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学生のアルバイトについて

私は現在大学生でアルバイトをしています。 今年一年の収入が103万円もしくは130万円を超える恐れがあるのですが、 103万円を超えると親の扶助から外れ、親の税金が増える、130万円を超えると自分に住民税がかかる、自分で健康保険に入らなければならない、年金を払わなければならないと聞きました。(合ってますか??) これは親の給料(税金)にどれくらい影響を与えるのでしょうか? できれば具体的な数字も教えていただけると嬉しいです。 あと、この親への負担増は親が定年退職していても対象となるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#12955
noname#12955
回答No.5

年間収入103万円を越えた時点で税の上で扶養ではいられません。 あなたの親は特定扶養親族の63万円の扶養控除を受けられなくなり、税金の負担が増えます。 お父様の収入にもよりますので具体的な数字であらわすことは出来ませんが・・・ また、勤労学生控除が27万円があったため非課税でしたが、130万円を超えるとあなた自身の所得税が掛かってきます。 130万円の非課税の内訳=基礎控除38万円+給与所得控除65万円+勤労学生控除27万円 また、130万円を超えると健康保険の扶養からも外れなくてはなりません。 アルバイト先でも法人や適用事業所であれば、社会保険加入義務は一応あります。 もし、勤め先で加入できない場合は市町村役場へ行きあなただけ国民健康保険に加入しなければなりません。 国民健康保険はもし、あなたが前年に収入があればその所得を基に保険料は計算されます。 130万円を微妙に超えそうな場合にはできるだけ調整して働いて欲しいかったです。 なぜなら、健康保険料などの負担増から130万円を超えないように調整した人より総手取り金額は減ってしまうからです。 >年金を払わなければならないと聞きました。 130万円を超えなくても20歳になったら、加入義務が発生します。 これ以上未納にしないほうが、あなたのためです。 年金は将来老後に受ける老齢年金の他にまさかの障害年金や遺族年金があります。 生命保険と違い、保険料に1/3の国庫負担ありお得です。 しかし、未納を長く続けていれば支給要件ではじかれてしまいますのでお気をつけください。 会社は支払報告義務がありますのであなたが親の扶養から外していなかったりしますと、修正申告をするようあとできますから、まとめて不足額を納付するようになり大変です。 いい加減にしますとツケが回りますのでご注意を!

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

本人について。 勤労学生に該当すれば勤労学生控除が27万円有りますから、年収130万円まで所得税が課税されません。 住民税は1年収24万円まで課税されません。 勤労学生の要件は下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm 健康保険の扶養については、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、健康保険の扶養(被扶養者)になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入することになります。 親について。 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養になれます。 103万円を超えると親の扶養になれませんから、親が所得税や住民税を納めている場合は、税金負担が増えます。 16才から22才まで間の扶養控除(特定扶養控除)は63万円、それ以外の扶養控除は38万円ですから、所得税率が10%として、63000円又は38000円所得税が増えます。 住民税も約5%増えます。

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.3

> 103万円を超えると親の扶助から外れ、親の税金が増える  親御さんの扶養から外れるかも知れませんが、親御さんの税金が増えるかどうかは状況により異なります。  例えば1人分の扶養控除がなくなっても所得より控除額の方が多い場合、税金には影響が出ないものと思われます。 > 130万円を超えると自分に住民税がかかる  住民税は100万円超からだったような。 > 自分で健康保険に入らなければならない  国民健康保険なら元々世帯単位の加入なので、質問者様が単独で保険に加入という概念がありません。  社会保険への加入基準に達している場合は社会保険への加入義務が発生する可能性もあります。会社に確認してみては? > 年金を払わなければならないと  国民年金なら、収入にかかわらず20歳以上なら加入義務があると思います。ただし厚生年金などに加入していれば国民年金に別途加入というものではありません。  ご質問されているということは、現在年金に加入されていないものと思われますが、20歳以上の方ならアルバイトとは無関係に国民年金に加入する必要があります。20未満の方の厚生年金の加入についてはわかりません。こちらも会社に確認してみては?

  • m--m
  • ベストアンサー率15% (4/26)
回答No.2

103万円以上だと所得税を払います。 あなたも納める事になります。 多分ですが親御さんの所得税も(年金等の収入があれば)増えます。 住民税はもっと低くて90万円ぐらいからだと思います。これはお住まいの自治体によると思います。 年金は20歳以上であれば払うようになります。学校にいている間は「ツケ」にできますが 就職したら払います。(これは国民年金) 健康保険はバイト先によって異なります。 法的には社員の4分の3以上の勤務時間で・・・といろいろと条件があり一概に金額のみでは加入しません 保険金額は会社と折半です。 なので会社としては負担が増えるので入って欲しくはないです。また社会保険事務所でも強くは言っていないようです。 ここで、健康保険に加入すると年金は厚生年金になったかどうか・・ 忘れてしまいました。 古い知識なので間違っていたらごめんなさい。

  • gorou23
  • ベストアンサー率11% (94/814)
回答No.1

具体的な数字のことはわかりませんが、私が大学生の 時(3年前)にバイトしていたときは、金額ではなく、「月130時間以上労働が3ヶ月続いた場合」に バイト先の会社のほうから、社会保険に入るように 言われ、保険証も変わりました。国民年金は学生免除 があるので、厚生年金に入るということでしょうか? だから、扶養を外れたくない学生の子は、3ヶ月目を 120時間とかにしたりして、うまくやってました。 扶養から外れたのに親の負担が増えるというのも変な 話ですが、確かに私が在学中に社会保険に変わった ときに、父が負担が増えるみたいなことを言っていた 気がします。退職後にも適用されるのかはわかりませんが・・。役所の年金課などで確認してみては。 お力になれずすみません・・。

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