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会社として未収金を回収する方法

ある会社の下請をしました。 その工事金を完全に支払いをしてもらっていません。 伸ばし伸ばしになっていて、いよいよ我々の会社も資材代など、工事にかかった費用が払えなく、催促されています。また、収入が無いので、給料の支払いも。 元請会社に催促をしても、何度か1/10ぐらいの支払いを受けただけで後は、払うお金が無く払えない。と言われ、どうしようもありません。 法的手続きをとる事は最終手段にしたいので、その前に、どのようなことをするべきか教えて下さい。 うわさによるとその会社は、倒産するかもしれないというのです。 よろしくお願いします。

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noname#1455
noname#1455
回答No.5

 hanasanさんの補足をふまえて、若干付加させていただきます。 1 査定は不要  不動産の代物弁済「予約」(支払期日前に予め、「期日に支払わない場合は、土地建物の所有権を移転して支払に代える」と約束しておくこと)については、土地の担保価値を十分調査の上、設定する必要があります。akariloveさんもご指摘のとおり、「仮登記担保契約に関する法律」の適用があり、清算義務(同法3条1項)が規定されているからです。  これに対して、代物弁済(支払期日後に、「土地/商品/資材の所有権を移転し、支払に代える」と約束すること)では、査定は不要です。代物弁済の目的物と債権額とがバランスすることは原則として不要だからです。 2 契約方法  契約書を作成するのが安全です。書式やその他の回収テクニックは、参考URLを手がかりにしてください(1の理由で、私は、「金○○円と評価し」の部分は不要と思いますが、、、)。また、債権目録として請求書のコピーを、物件目録として商品/資材の種類を「Φ20ミリ異型棒鋼 ○○本」などと一覧表にして、それぞれ添付すれば、後々他の競合債権者とのトラブルを避けるために有効でしょう。  注意すべきなのは、契約書を巻くだけでなく、実際に商品/資材を引き上げる必要がある(不動産なら、登記する=「名義を移す」。以下同じ。)ことです。債務者が同じ商品を二重に代物弁済に供し、後から来た債権者が商品を引き上げた(現実の占有を取得する、といいます。)場合、代物弁済により取得した所有権が消滅してしまいます(民法192条、177条)。

参考URL:
http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/saikenkaishu.htm#12
hanasan
質問者

お礼

ありがとうございました。 朝のうちに返事を書きたっかたのですが、ばたばたしていて遅くなりました。 justinianiさんの回答とULTを参考に念書などを作成しました。 相手がきちんと印鑑を押してくれるか心配ですが、手遅れにならないように行動しない事には。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.4

 すいません、破産関係あまり僕は詳しくないので、それについては、回答できません。  それと代物弁済についてですが、以前はたいへんうまみ あったのですが、仮登記担保契約にかんする法律というのがあって、今、不動産の代物弁済はあまりうまみないですね。  動産譲渡担保とか考えた方がいいとおもいます。 あとは、その元請けの持っている債権の譲渡をしてもらうとか、債権の差し押さえするとか、代理受領をするとかしかないですね。  はっきり言って倒産したら、ほとんど債権の回収なんか できません。  ふつうは、債権の回収率なんか2%ぐらです。その前にありとあらゆる手段を講じておくべきです。  弁護士に相談するのが懸命ですね。

hanasan
質問者

お礼

ありがとうございました。 akariloveさんのお話しなどをもとにいろいろ話し合って、もしものことがあっても、何とかどんな形でももらえるよう早急に動きたいと思います。 ありがとうございました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 もう。法的手続きしかないような気がします。その場合、相手は債務を認めていますので、支払い督促をしますと、20日前後で強制執行できる様になります。詳しい手続きは下記のHPを見てください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sihara.html
hanasan
質問者

お礼

その会社とは、長いお付き合いなので、なかなか法的手続きをとることができないでいたのですが、我々の会社も限界にきているので、もしその会社が倒産してしまうようなことがある場合は・・・ もし、その会社が倒産した場合は、未集金はどうなるんですか? 早めに、専門の方に相談しておいたほうがいいのでしょうか? 回答ありがとうございました。

noname#1455
noname#1455
回答No.2

 有効な回収手段として私が思いつくのは、資材で代物弁済を受けることくらいしかありません。その場合、代物弁済の時期が元請けの支払停止間際になると、否認の対象になる(破産法72条4号。要は、もらった資材を破産管財人に返さなければならない。)ので、迅速な対処が必要です。なお、元請けに無断で資材を引き上げるのは、窃盗罪(刑法235条)になりますので、ご注意ください。代物弁済に応ずるかどうかは、元請けの任意だからです。  むしろ、『ナニワ金融道』とか、『カバチタレ』とかいった、「法テク漫画」に、有効なヒントがあるかもしれません。無責任で、申し訳ありません。  ちなみに、下請代金支払遅延等防止法という法律があり、参考URLに解説があります(ご質問と直接には無関係ですが。)。

参考URL:
http://www.chusho.meti.go.jp/sesaku_guide/guidebook/guidebook101.html
hanasan
質問者

お礼

代物弁済を受ける場合の対応とはどういう風にしておくべきですか?例えば書面にて、支払いができない場合は、品物を代金の代わりに頂くということを契約するとかそんなことでしょうか?その場合、その品物(資材や車や土地なども含めて)の金額などはどうするのでしょうか?例えば土地なら不動産に頼んで、査定してもらい確実な金額を出してもらってから、先に述べたような書面に金額を記入して契約したほうがいいでしょうか?お忙しいとは思いますがもう少し教えて下さい。

  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.1

 抵当権を設定する、とか、手形を振り出してもらうとか、借金のかたを取るとか、差し押さえするとかしかないと思いますよ。  そもそも、こういう会社はすでに5番抵当権まで、設定されているとか、融通手形振り出し、すでに街金でしか、 割引いいてくれないとか、そういう状況でないかと思います。債権者平等の原則というのがありますので、多くは期待できないのでは。  あとこういう会社の整理には、仕切りやとか整理屋とか 必ずはいるので、弁護士に相談するのが懸命です。  またその会社が立てなおしできる会社であれば、民事再生法の申請を考えてみては?  すいません。僕はあまり、民事再生法については良く知らないです。

hanasan
質問者

お礼

その会社とは長いお付き合いなので、なかなか強くもいえないでいましたが、人のことをかまっている場合じゃなくなってきたので、上の方のいうような代物弁済などを考えていたのですが、akariloveさんがおっしゃるような、抵当権の設定や借金のかたをとることや差し押さえなども、弁護士に相談してから動いたほうがいいのでしょうか? また、もしその会社が倒産するようなことがあった場合に備えてしておく事って他にありますか? お忙しいところすみません。よろしくお願いします。

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