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償却費の金額算出について

固定資産の償却費の金額算出について、お伺いします。 例)H17年3月1日に、固定資産を500,000円で購入し(対用年数5年:償却率0.369)定率法で処理した場合の決算期末に計上になる償却金額を計上すること。 なお、償却金額は法人税法上の限度額までとする。 (決算日は3月31日。) の場合の償却金額は、 H17年3月末 (1年目) 500,000 × 0.369 ÷ 12ヶ月 × 1ヶ月 = 15,375円 H18年3月末 (2年目) (500,000-15,375)× 0.369 = 178,826円 H19年3月末 (3年目) (500,000-15,375-178,826)× 0.369 = 112,839円 H20年3月末 (4年目) (500,000-15,375-178,826-112,839円)×0.369 = 71,202円 H21年3月末 (5年目) (500,000-15,375-178,826-112,839-71,202)×0.369 = 44,928円 H22年3月末 (6年目) (500,000-5年間の償却計 423,170)-(500,000 × 5%) = 51,830円 ここで質問ですが、 ・1年目~6年目までの損金として認められる金額は、これでよろしいでしょうか? ・6年目は、月次決算を採用している法人の場合では、H22年2月末まで毎月51,830円を11ヶ月分で割った金額を計上するのが普通なのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.3

  5年目までの法人税法上の償却限度額の計算は正しいです。 問題は6年目の償却限度額の計算方法なんですが、法人税法第三十一条では、「その内国法人が当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額とする(抜粋)」とされています。 したがって貴社では定率法による償却を選択しているようですので、定率法での償却限度額の計算方法は、「(取得価額-既償却額)×耐用年数に応じた定率法の償却率」となっていますから、6年目の償却限度額は(500,000-423,170)×0.369=28,350円となります。 7年目以降の計算方法も同じです。 税法上、その年度の償却限度額の計算は、税法で定められた計算方法により簿価(未償却残高)が取得価額の5%に達するまで事務的に計算していきます。(税法上では必ずしも耐用年数内で全額償却する(できる)わけではありませんので) もし、その年度にご質問文にある51,830円を減価償却費とした場合、税務上23,480円(51,830円-28,350円)の償却限度超過額が発生します。 月次に計上する償却額は、ご質問文の「なお、償却金額は法人税法上の限度額までとする。」という前提であれば、その固定資産が一年間使用したものであれば、28,350円を12ヶ月で月数按分した金額となります。 「なお、償却金額は法人税法上の限度額までとする。」という前提が無い場合であれば、この限りではありませんが、「普通」か否かはこの事例だけに限らず、このカテゴリ-の専門家である公認会計士によっても解釈や見解が相違する場合があり、また「普通」かどうかの線引きも様々ですので「普通」か否かを判断するのは困難だと思います。   <参考> 法人税法第三十一条 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。  

deni-ro
質問者

お礼

的確なお答えありがとうございます。 そうですか~。6年目は5%までだと思い込んでたのですが、税務上損金算入できない部分があるのですね~。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#13679
noname#13679
回答No.2

取得金額の5%までは法人税法上償却出来たと思ったのですが、違ったですかね? →償却後の資産の残存価額(簿価)が25,000円になるまで法人税法上償却できます。

deni-ro
質問者

お礼

再度ご回答頂きありがとうございました。

noname#13679
noname#13679
回答No.1

私も計算してみました。最初のご質問についてですが5年目まではこれで合っていると思います。 6年目は(500,000-423,170)×0.369=28,350円では。耐用年数にこだわらず償却限度額に達するまで行うと思ったのですが・・・。

deni-ro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 5年目までは正解と聞いて安心しました。 6年目は、取得金額の5%までは法人税法上償却出来たと思ったのですが、違ったですかね?

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