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パソコンのデータが消えたとき
少し質問させてください。 たとえば会社の会計データ等がパソコンに入っている状態で 誤って初期化してしまい、パソコンのデータがなくなってしまったとします。 (紙の状態ではあります) そのときに税務署の監査が入ったとしたらこれはどういう扱いになるのでしょうか。 紙の状態で経理情報などあればパソコンのデータは無くなってしまっても やむをえないんでしょうか、それとも罰金を払うもしくは訴えられたりするのでしょうか? 要領を得ない質問で申し訳無いですがよろしくお願いします
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ご心配なく。 >(紙の状態ではあります)のであれば、問題はありません。 税務上義務づけられているのは、帳簿及び原紙証憑です。 その通達項目に電子データの保存は義務づけれれておりません。 これは、勿論、貴方の企業が、事前に税務署に電子データで保管する との申告をされていないとの前提です。 (しかしながら、上記の内容もごく少数の企業であり、それらを認めている 地区税務署も限られておりますが。その場合、過去の帳簿や原紙証憑 の現物保管は行っていないのが通例です。 この場合でも、改竄が できない前提の電子データ保存となります。) 貴方が仰っている(紙の状態ではあります)が、会計期間内及び その前後の帳簿や原紙伝票(売上伝票・請求書・領収書・契約書)で あれば、税務署はパソコンのデータに対して何ら追求されません。 但し、会計期間中のある期間だけ、そのパソコンより帳簿を出して いなかった(もしくわ、後から出力しようと思っていたが、壊れて しまって出せなかった)では、通用しません。 先のご回答者がご記入になったように、その時点を厳しく追及される事と なります。 その際も、パソコンを直せとか言いません。 必要とする帳簿を至急 提示して下さい!です。 貴方は、徹夜の連続で手作業で作成する事に なりかねません。 それでも間に合うかどうか?。 また、税務署の監査の場合、貴方の企業が特殊な業種業態でない限り 経費処理の否認や売上計上の修正等の指導が殆どです。 もし、それらの指導に異議がない場合、修正申告となると思います。 さて、申告業務もパソコンで行っておいでだとしたら、大変な事になって しまうのではないでしょうか? まず、ほとんどの企業が、申告については、税理士・会計士等に依頼 されているので、そのような事はないと思いますが。 いづれにしても、早急にパソコンを直し、現状復帰する事が望ましいと 思います。 ちなみに、パソコンで会計アプリケーションを動かしているのでは ないかと推察いたしますが、もし、そうであれば、日々・あるいは 定期的にバックアップを行っていらっしゃると思いますが。 初期化されたとの事であれば、再度アプリケーションをインストールし それらバックアップされたデータを戻すことにより、ある程度の修復は 可能ではないかと思いますが。 また、初期化は、どういった初期化を行いましたか、これも、その機器の 初期化のレベルによりますが、初期化後上書きされない限り、論理的 にはデータが残っている可能性があります。 いわゆる、初期化の作業を早くする為、ディスクの中に消したFLGが つくだけの場合があります。 これであれば、必要なソフトとそれらに詳しい方にご依頼されれば、 データ復活の可能性があります。 (ただ、費用は高いですが…) また、市販ソフトウエアにおいても、それらをある程度復活させる ソフトウエアもあります。 完全復活とはいきませんが。 それらもご検討になってはいかがですか。
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- KAMOCHA
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帳簿のデータそのものは紙面で完備されてるんですから、罰金がどうのということは無いと思いますが、それよりも、「所得隠しのために帳簿データを隠滅したんじゃないのか?」と勘ぐられるのが怖いですね。 運が悪いと怪しまれ、普通よりキビシク調べ上げられるかも知れません。 ヤバイ部分がなければ良いのですが面倒ではありますね。
お礼
そうですね、そう疑われるのが一番怖かったりしたんです。 でもKAMOCHAさんのお言葉ですごく安心しました。 御礼も遅れてしまい、申し訳ありませんが本当に感謝!です。
お礼
ほんとうですね、データが消えても紙できちんと存在していたら 問題ないようですね。 なんだか慌てていたので要領を得ない質問だったと思います。 御礼も遅れてしまいましたが、本当にありがとうございました。