労災保険と自賠責保険の適用について

このQ&Aのポイント
  • 先月、車で通勤中に後ろから追突され、頚椎捻挫と診断されました。労災保険も適用されると聞きましたが、相手の保険会社からは休業補償と治療代の負担を電話で伝えられました。
  • 現在は病欠で会社を休み、相手の保険(自賠責保険)で通院しています。しかし、手の握力が回復せず、首にも痛みを感じます。質問ですが、この場合は労災として申請しておいた方が良かったのでしょうか?また、再発した場合に労災申請をするメリットはあるのでしょうか?
  • 相手の保険だと示談書にサインしたら終わりですが、搭乗者障害保険には適用期間が限定されるとのことです。仕事に復帰した後に再発し、会社を休んで通院した場合、保険は適用されるのでしょうか?
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労災保険と自賠責保険

先月車で出勤時に後ろから追突されて2週間の頚椎捻挫と診断されました。通勤時だったので労災も適用されると聞きましたが、相手の保険会社から休業補償から治療代も面倒見ますと電話があったので、現在は病欠で会社を休み、相手の保険(自賠責かな?)で通院しています。ですので、病院では診察料等は払っていません。大分体も良くなってきたのですが、手の握力がまだ回復しません。また首に未だ痛みを感じます。しばらく通院する必要があります。質問ですが、この場合は労災として申請しておいた方が良かったのでしょうか?あとあと再発したときに労災申請しておけばメリット(言い方が変ですが)等あるのでしょうか?相手の保険だと示談書にサインしたらそれでおしまいですよね。また搭乗者障害保険に入っているのですが、過去の掲示板を読んでも仕事に復帰した時までしか支払いを認めないとありました。一度会社に行ってその後に再発してまた会社を休んで通院したときは保険は適用されるのでしょうか?よろしく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 事故でのお怪我お見舞い申し上げます。労災と自賠責保険の関係は自賠責保険を先行させることに成ります。(先に労災で治療費や休業損害を支払った場合は労災は自賠責保険や任意保険に求償します)ご質問の労災には届けて置いた方が良いでしょう、全て相手の保険で賠償が完了すれば労災を使うことも無いと思います。搭乗者傷害保険に付いては各保険会社が相当厳しい査定をしておりますので、事故の怪我の治療で休職している分に付いては支払い対象に成るでしょうが復職後の支払いに付いては保険会社との話しあいです。 尚 搭乗者傷害保険は「医療保険金の支払いは被害日から180日を限度とする」の但し書きが有りますので付け加えます。 

bbrb100
質問者

お礼

先ほどお礼の文を書いたのですが、消えていたのでもう一度書きます。労災の申請は何かと書類が多くって面倒でしたので保留していました。また私の場合はあとひと月ぐらいのリハビリ(週に2-3回)で治るような感じ(後遺症はでないだろうと言われています)なのですべてが相手の自賠責でまかなわれる見込みです。でもアドバイス通りに一応、第三者行為による通勤労災として申告しておきます。有難うございました。

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