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「信頼の原則」についての質問

見通しの悪いカーブ地点で、中央線を越えて走行してきたA車(原動機付自転車)が衝突しました。 事故(全治3ヶ月の人身事故)は1月12日正午過ぎに起こったもので、天候晴れ、道路は乾燥し、交通状況は対向車とも閑散で、見通しの悪いカーブ地点で中央線を越えて飛び出してきたA車が道路左寄りを正常に走行中のB車(トヨタカリーナ)に突っ込んで来て起きたもの(相手の発見から衝突まで約1秒ほとんど出会い頭の事故)です。 A車側の自賠責請求(被害者請求)で自賠責損害調査事務所の調査結果は下記の通りです。 <結論> 当該場所のような狭路幅員が狭く(5,5m)、見通しの悪い道路におけるすれ違いに際しては、双方にとって相応の注意義務が求められることとなります。このように双方に対して高度の注意義務が課されている状況のもとに、本件のような形態の事故が発生した以上、一方の当事者が相手方に対して全く責任を負わないという事態は想定し難いといえます。 A車はB車の左前面(助手席正面)に衝突しているものの、B車の回避処置も万全とは捕らえられないこと、上述の通りB車にも対抗車両に対する注意義務が強く求められること等から、B車はA車に対して自賠法3条に基ずく損害賠償責任を負うものと判断します。 問題点としての記載で 1) 本件、事故発生現場は幅員が狭く(5,5m)、見通しの悪い道路であることから、「信頼の原則」が適用される状況と前提を異にするものと言えます 2) また、基本的にはA車の過失が大きいと捉えられるものの原動機付き自転車であることを考慮し、重大な過失による減額を適用するまでの過失はないものと判断したものです。 としている部分です、この部分の法的解釈は一般的ではないと思いますが、御教えいただければ幸いです、どうかよろしくお願いします。

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  • noodle
  • ベストアンサー率61% (13/21)
回答No.3

自賠責保険の過失割合による減額などについては、既にお二人の方が詳しく回答されておられますので、「信頼の原則」についてお答えします。 この言葉は法律用語ですね。交通事故の民事賠償(過失割合)に限って言えば、運転者は他の運転者の違法性を予見しながら運転をする必要がないとされています。典型的な例として、赤信号無視の車と出会い頭に衝突した場合や、本件のようにセンターラインをオーバーした対向車と衝突した場合には通常100:0となります。これは「赤信号では止まる」「対向車はセンターラインのこちらには来ない」という信頼の元に運転すればよいとされているからです。 しかしご相談のケースではCラインの無い、幅員5.5mのカーブという条件では、「完全な信頼の原則」が成り立たず「事故の予見性があった」と自賠責調査事務所が判断したのではないかと思います。No2さんお答えのように、自賠責保険は被害者(負傷者)救済を主旨としていますから、きっとこのような判断がされたのでしょう。その証拠に、A車とB車の損害賠償については争い無く100:0になりませんでしたか? ご質問の結論が出るまでには、あなたの自賠責保険会社、相手の健保組合、自賠調で相当な調査・交渉があったと考えられます。相手の方の不法行為が元の交通事故とはいえ、実際に怪我をして痛い思いをしている相手の方のために、あなたのクルマの自賠責保険を使わせてあげるのも一方の当事者としての「思いやり」とお考えになってはいかがでしょうか。

gentarou37
質問者

お礼

大変参考になりました、ありがとうございます。 自賠責保険会社、相手の健保組合、自賠調でどのような調査・交渉があったかは、判りません。私の任意保険会社では相手との示談が成立しなければ、物損についての話は出来ないそうでまだ済んでいませんが、今後納得の行く解決を期待したいと思います。 なお、御礼が大変遅れましたことをお詫びします。

その他の回答 (2)

回答No.2

 donbe-さんが正確な回答をされていますので、私は損害賠償保険の趣旨について回答したいと思います。恐らく相談者は何故この状態でB車に過失があるのかと疑問での質問でしょう。自賠責保険を使うためには文中にもあります様に自賠3条をかなえた場合は自賠責保険を使えません。それは「自己及び運転者が自動車の運行に注意を怠らなかったこと」「被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと」「自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと」これら証明できた場合は自賠責保険が使えません。ご質問の状況ではB車が任意保険に加入していても任意保険会社は対応いたしませんので、バイクの被害者(自賠責保険では怪我をした者を被害者と言います)は人身傷害保険に入っていない限り自分で被害者請求をしなければ成りません。調査事務所では被害者救済の立場から、自賠責保険の傷害の限度額の120万円を使うためにはどうしてもB車側の30%以上の過失を探す必要が有るのです、法的解釈では無くdonbe-さんのご回答通りあくまでも自賠責保険の調査事務所の考えです。尚 此の判断は刑事罰・行政罰とは連携されていないはずです。

gentarou37
質問者

お礼

大変参考になるお答えをいただき感謝します。 この事故は1年以上前のもので、刑事罰・行政罰共にありませんでした。 調査事務所の最初の結論は、以下の通りでした。 「結論」 B車はA車に対し、自賠法3条に基ずく損害賠償責任を負わないものと判断します。 「事故の概要」 通行区分のない道路において、A車(原付自転車)が中央部を突破し、対向車線を走行してきたB車(4輪)と衝突したものである。 「判断」道路交通法17条4項及び18条1項は、「車両は中央線(部)の左側を走行し、かつ道路左側によって通行しなければならない(キープレフトの原則)」旨を定めています。一般的に、自車線を正常に走行中の車両にとっては、自己がこのような基本的交通ルールに従うとともに、対向車も当該ルールを守るものと信頼することが通常であって、対向車がこれに違反して中央部を突破することまで予見して走行すべき注意義務はありません。 よって、基本的に本件事故については、専ら、中央部を突破したA車の過失に起因して発生したものといえます。 A車が至近距離から中央部を突破したこと、一方、B車は制限速度を守って走行していたこと、また、B車にとって事故回避の余地はなかったことが認められます。このような状況下で、B車としてはA車の中央部突破を認めると直ちに急制動の処置を講じたことが窺われ、通常要求しうる注意義務は充分に尽くしていたものと評価できます。 以上により、本件事故発生についてB車に過失はなく、「自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと」が認められることから、自賠法3条但し書きの3条項を満たしているものと判断します。 したがって、上記結論の通り判断します。 以上の判断でしたが、東芝健保からの異議申立てにより今回の結論になりました。 これで、自賠責の公正、公平な運用が出来ているのでしょうか。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

通常 自賠責基準と任意保険では大分違うと思います。 自賠責は国の保障事業で、ケガをされた方を出来るだけ救済しようとして考えます。 死亡・後遺障害にかかるもの 被害者の過失割合  7割未満→減額なし 7割以上8割未満→2割減額 8割以上9割未満→3割減額 9割以上10割未満→5割減額 傷害によるもの 7割未満→減額なし 7割以上10割未満→2割減額 任意保険は厳格に過失割合を適用します。 被害者(ケガをした人)救済の主旨から相手過失7割未満として減額なしの自賠責120万限度いっぱいの補償を認定したということで、一般的民事賠償でなくあくまで自賠責基準だということです。

gentarou37
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございます。 一般的に誰が見ても、0;100の場合は、自賠責も任意保険も同じ基準で判断されると思っていました。 今回の事故は、原付自転車の無謀運転によるセンターオーバーが原因でした。

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