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休日出勤の対価は平日の代休ですか?
ramokeの回答
- ramoke
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微妙な問題なのですが、貴方の就労条件はどうなっていますか? 派遣などの場合休日の規定が無い場合もあるようです。 (1日でて1日休みなら等価となる例もあるようです) 一般に正社員の場合 就業日以外は休日出勤に当たるとなりますが 休日出勤の社内規定等で確認されると良いと思います。 (上司に残業代払えってのはお門違いな気がしますけど) こんな決まりがあって 週休2日制の場合、日曜日が休日として休めるときには、土曜日に出勤しても労働基準法第37条の「休日労働」にはなりません。したがって、労働契約や就業規則などの会社の規定がとくになければ、労働基準法第37条の休日労働への割増賃金(35%以上)の支払を使用者に求めることはできません。 難しいですねぇ・・・
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