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年末調整後の確定申告について。

無知な私に教えて下さい。 実は、主人の15年度分年末調整をしたのですが、一年たった今、扶養家族が一人足りないことに気付きました。 そこで、確定申告をしようと、源泉徴収票を取り寄せ、用紙も用意しましたが、どうしていいやら・・・。 主人は15年度は、二社の会社にまたがって勤務しているため、支払金額などの下に摘要とあり、前職収入などが記載されています。 ここに記載されている金額は、プラスして計算するのでしょうか?それとも、計算されているのでしょうか? どうか、教えて下さい。お願いします。

  • resea
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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

ご主人が平成15年分について、例えば医療費控除等で確定申告されているのであれば、手続きとしては更正の請求となり、法定申告期限から1年以内が期限ですので、先日の15日で終わってしまいましたが、平成15年分について確定申告されていないのであれば、5年間は還付のための申告が可能ですので、まだ大丈夫です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm 源泉徴収票については、前職分が摘要に書かれている場合は、その分も全て源泉徴収票の金額に含まれている、という意味ですので、それをプラスして計算する必要はなく、源泉徴収票の金額をそのまま使う事となります。

resea
質問者

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家族で、順番に風邪を引いてしまい、遅くなりました。確定申告はしていなかったので、無事提出する事が出来ました。 分かりやすい説明、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 71350
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回答No.3

後職分の適用欄に記載してある金額が 前職分の給与収入、源泉徴収税額と一致していれば、 後職分に前職分は合算済みということです。 プラスして計算すると二重に足してしまうことになります。 (なぜ今頃になって15年分の年末調整をされたかは わかりませんけど、) 15年分に関する確定申告を1度もされていなければ お金が戻る申告(=還付申告)は 過去5年遡ってできますので 落ち着いてどうぞ

resea
質問者

お礼

家族で順番に風邪を引いてしまい、遅くなりました。すみません。 年末調整をしたのは、15年度末です。主人が、お金をがめてしまっていたので、年末調整後の源泉徴収票も、見れずにいましたが、16年度末に、その会社から(すでに退職済み)16年度分の源泉徴収票が送られてきて、知りました。 それで、今回確定申告をしました。 無事に提出することが出来ました。ありがとうございました。

回答No.1

今年の3月15日までなら、更正申告して納めすぎの税金を還付してもらうことができたのですが、こういう(税金を返してもらう方の)更正申告は、1年以内にしなければなりません。ちょっとばかり気づくのが遅すぎました。

resea
質問者

お礼

遅くなってすみません。家族で順番に風邪を引いて悲惨な状態でした。 年末調整だけで、確定申告はしていなかったので、無事、提出する事が出来ました。 ありがとうございました。

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