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取締役の忠実義務と善管注意義務

buttonholeの回答

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  • buttonhole
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回答No.3

>こういったものについても善管注意義務違反と忠実義務違反が双方成り立つということなのでしょうか。  判例(最大判昭45.6.24民集第24巻6号625頁))では、忠実義務は、善管義務を敷衍(ふえん)し、かつ、一層明確にしたにとどまり、通常の委任関係に伴う善管義務とは別個の、高度な義務を規定したものではないとしています。  両者に法的要件、効果に違いがありませんから、忠実義務違反か善管注意義務違反か、実務上、あまり問題にならないと思います。

noname#11184
質問者

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ご丁寧なご回答をありがとうございました。とても参考になりました。

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