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アパートの通路は囲ってはいけない?

ちょっとした疑問です。 通常、2階建てのアパートの場合、階段から2階の部屋までの通路(ポーチと言うのでしょうか?)は屋根がかけられているだけで、壁が無く吹き通しが普通と考えていました(外から2階の部屋のドアが見える)が、先日近くの新しいアパートを見たところ、階段から2階までの通路(廊下)が全て屋根と壁(窓有り)で覆われているのにびっくりしました。勿論それ以外は普通のアパートなのですが、冬は暖かそうでとてもgoodなアイデアと思ったのですが、建築基準法等、どのような決まりになっているのでしょうか?ちょっと、このようなアパート、見たこと無かったので、どなたかぜひ、お教え下さい。

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  • scon
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回答No.1

建物を建てる際の、制限として、容積率というものがあります。 敷地面積にたいして、何%(200%など)の床面積を持つ建物を建てられるか、というものです。 以前は開放廊下と言って、壁の半分以上が開放されている(手摺から上の壁がない)場合には、その壁面から2mまでは、床面積に算入されませんでした。 幅2mまでの廊下は手摺だけで、開放されている場合には、床面積に算入されません。 そのため、住宅を上に積む事ができます。 住宅数が増えれば、分譲価格が増し(賃貸収入が増える)建てる側に有利になります。 しかし、最近、建築基準法が改正され、通路部分であれば、容積率を計算するための床面積に算入されなくなりました。 そのため、廊下を壁で囲っても良くなったのです。 しかし、その他の排煙などの規制は別にかかるので、そのための対応は必要です。 建ぺい率という、違った規制もあるのですが、ここでは省略します。

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