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道路交通法違反で起訴されました

 昨年の11月に、33キロオーバーのスピード違反で捕まりました。測定に納得がいかなかったので、略式裁判ではなく、正式裁判でお願いするよう、警察にも、検察にも告げました。そして、地方裁判所から先月の終わりごろに起訴状が届き、起訴されました。正直なところ、最初は争う気持ちというか、納得のいかないことを主張したい気持ちがありましたが、時間が経つにつれ早く終わらせたい気持ちになりました。よって、私選弁護人も国選弁護人も選任しませんでした。スピード違反を認めようと思います。しかし、一度、起訴されたら裁判をしなくてはならないと言うことを、どこかで聞きました。本当なのでしょうか?また、これから裁判所から呼び出しが来ると思いますが、文章で、争う意思の無い旨(検察の主張を認める)を送るだけではいけないのでしょうか?もし、裁判の呼び出しがあっても、それに応じない場合はどのようになるのでしょうか?どうか教えてください。よろしくお願いし致します。

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回答No.2

道路交通法違反で最高10万円の罰金にあたる罪だと、起訴状の朗読その他の手続きをする公判と判決公判は被告人が出席しないと開廷できないはずですから、裁判所の召喚に被告人が応じない場合には、裁判所が拘引状を発し、検察事務官又は司法警察職員が無理矢理にでも連れて行ってくれます。 争う意思がないなら、公判でその旨を申述することになります。

locke314
質問者

お礼

とても早く回答していただきありがとうございます。自分の考えが甘かったと思います。しっかりと起訴されたことに向き合います。

その他の回答 (1)

回答No.1

起訴されているのに裁判まで欠席したら裁判官の印象が非常に悪いと思います。 最高速度違反は6ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金ですが、裁判等を欠席することにより罰金の支払いをも逃れられてしまうかもしれないと裁判官に思われ、懲役刑にさせられてしまうこともあるんじゃないですかね? 素直に裁判に言った方が良いと思いますよ。

locke314
質問者

お礼

とても早く回答していただきありがとうございます。自分の考えが甘かったと思います。しっかりと起訴されたことに向き合います。

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