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スピード違反の起訴、裁判について

スピード違反で21キロオーバーで署名を拒否して反則金も支払いをせずに先日検察庁から呼び出しがあり行って来たのですが、この状況では裁判しても正直苦しい、今認めて支払いをするか(15000円)支払いしない場合はこの資料私が持っていても仕方ないので裁判所の方に送りたいので考えてから返事下さいと言われています。この場合裁判所に送られるとなると起訴されるのでしょうか?裁判所に送られるという時点で不起訴はありえないのでしょうか?皆様よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.8

失礼致します。 少々、腑に落ちない点が有りましたので、入らせて頂きました。 >スピード違反で21キロオーバーで署名を拒否して反則金も支払いをせずに と御座いましたが、質問者様は、なぜ署名を拒否されたのでしょうか? 私も詳細は、覚えてませんが、以前、某県警の隊長だか副隊長だかに 不当検挙をされ、拒否した事は有りますが、不当検挙だったのでしょうか? それとも拒否すればごね得と 思われ拒否されたのでしょか? 私は明らかに出しては居ないスピードや トラックの後ろから前者との車間距離も確認出来ない状況で、(さほど車間も詰めては居ません)不当検挙を受けた事で、拒否しその後公文書偽造までされた事が有りました。  当時は、自分も為れませんでしたが、昔、警察官に為りたかった事も有り、本気で頭に来ましたので、その人間が、首が飛ぶまで、(警察官などで居れない様に)やってやる積りでしたが、音沙汰が、無くなったので、此方も追求はしませんでした。  質問者様も私同様に不当検挙を受けたのなら トコトン警察官に有るまじき者を 辞めさせるまで、遣るべきだと思いますが、後者の様にごね得とお考えなら ごね得には為りません!  自分の非は素直にお認めになられた方が宜しいかと思われます。  少々、出すぎた事を言い過ぎました事、お詫び申し上げます。  失礼致します。

noname#59315
noname#59315
回答No.7

刑事訴訟法を知らない方が断言されているようなので補足しておきましょう。 現行犯逮捕は警察官でなくても誰でも逮捕できます。 電車内の痴漢を被害者が捕まえて駅員に引き渡すと言う事例がまさに現行犯逮捕の典型例です。 軽犯罪法違反のような軽微な犯罪、身元などがはっきりしている場合は逮捕しないだけのことです。 つまり、そのときの警察官の判断によって逮捕するかされないかだけのことです。 今回の例で言えば、21kmオーバーの速度違反であっても免許証の提示がなければおそらく逮捕であっただろうと考えます。 員面調書(警察官の作成する調書)は自白調書、供述調書、拒絶調書等、いろいろ表現されます。反則切符はこの員面調書に該当するのです。 拒否することで初めて調書を作成するということにはなりません。 今回検察官がよく考えて判断するようにと言ったのは、公判が維持できるかどうかが心細いとかではなく、極力裁判を避けたいからに他なりません。もともと反則金制度なるものは交通違反裁判を少なくするために生まれてきた制度なのですからね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.6

なんか勘違いした方がいらっしゃるようで・・・ 21km/hオーバーの反則金相当の違反で、現行犯逮捕はありえません。 証拠隠滅云々の前に警察官が交通反則通告制度に基づいて、反則金の納付書を渡すわけですね。これが反則切符です。 これを拒否するのは反則通告制度を拒否して、刑事処分の裁定を要求することです。 拒否することではじめて供述調書をとるわけです。(自白調書なるものはありません) そして警察官は供述調書と実況見分調書を検察に送るわけです。 ここで争点となるのは警察の見分調書と被疑者(ご質問者)との主張内容に食い違いがないか?ということです。 検察で調書内容の確認を受けたと思いますが、その内容はどのようなものだったのか?警察の見分調書の正確性はどうなのか?測定機器の性能や法定検査の有無は?等々の物証がキチンと揃ってるのかを検察官が審査します。 その結果、起訴しても公判が維持できないような状況であれば、検察官は起訴を見送ります。 ですから、内容的に証拠がキチンと揃っていていつでも起訴できうる状況であれば、ご質問者に選択する時間は与えられないと思います。 認めなければ起訴しますで終わりです。 まぁ、人情的な検察官もいますので、もしかしたら最後警告として選択の余地を与えてくれたとの見方もできます。 これ以上の内容は実際に検察官から話を聞いていない第三者にはわかりませんね。 検察官でもないのに勝手に起訴だと騒いでいる外野の言うことに信憑性はないと思いますよ。

noname#59315
noname#59315
回答No.5

#4は誤爆ですかね。 スピード違反の現行犯で切符(自白調書に相当)に署名しなかったとして、逮捕拘留されなかったのは証拠隠滅の恐れがないからです。 つまり、検察官が「この状況では裁判しても正直苦しい」と言っているのは「あなたに勝ち目はないですよ」と言っているのです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

正直わかりませんね。 検察官のカマかけかもしれません。 >この状況では裁判しても正直苦しい どっちが苦しいのか??? ご質問者に有罪判決が出る可能性が高くて苦しいのか? 証拠不十分で公判に耐えられるのか微妙で検察側が苦しいのか? ご自身の正義を貫いてあくまで裁判を要求するのも結構。 検察官に言いくるめられて、払ってしまうのも結構。

noname#107982
noname#107982
回答No.3

ズバリ起訴です。 一様 裁判になります。 略式裁判 判決 罰金  前科  検察官も貴方の為に一言言ったと思うのですが・・・

noname#59315
noname#59315
回答No.2

よ~く、検察官の説明を聞いてましたか? 裁判所に送るというのは、起訴すると言うことです。 基本的に、反則金制度によらない場合は、通常の刑事事件と同様に起訴、裁判という形をとり、おそらく罰金の判決が出るでしょうね。で、これは前科となります。 不起訴を希望するなら、反則金制度により反則金を納付することです。

回答No.1

こんばんは 残念ながら不起訴はありません。 略式裁判になります。半日近くの時間を浪費して、長い時間またされます。 15000円ですむなら安いほうです。 おとなしく支払って、さっさと終わらしたほうが後々めんどくさくなくいですよ。 拒んで無視し続けると、逮捕になる場合も現実にあります。

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