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●不倫

tillidie2の回答

  • tillidie2
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回答No.3

配偶者の不貞な行為は離婚原因となるから(民法770条1項1号)配偶者は相互に平等な貞操義務を負うと考えられます。 No.2の方の書かれた定義からいっても「重大な義務違反=法の理念、公序良俗に反する違反=違法」となるのではないでしょうか? >以上のような裁判所の判断があるにも関わらず、『不倫は違法行為ではなく、不法行為にも該当しない』と断言できる根拠はどこにあるのでしょうか?? ぜひ教えて下さい 詳細は失念してしまいましたが「婚姻関係が破綻している夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、他方配偶者に対する不法行為責任は負わない」という判例が出ています。 何かでこれを知った方が「不倫は違法じゃない」と勘違いしそれがある一部で広がってしまった、とは考えられないでしょうか?

Black_alive
質問者

お礼

 条文に基づいたご高察に感謝致します。  またしても、ご高察の結論が私と同じという方が投稿下さったので、多少安堵しています。 >「婚姻関係が破綻している夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、他方配偶者に対する不法行為責任は負わない」という判例が出ています。  はい。最高裁第三小法廷平成8年3月26日判決ですね。  判決文曰く:  「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する【不法行為】となるのは、それが【甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利】又は【法的保護に値する利益を侵害する行為】ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。」  ちなみに、判決文では、この判示の後、「乙と丙との婚姻関係が既に破綻していたことからすれば、丙が甲の権利を【違法に】侵害したとはいえないとした原審の認定判断は、正当として是認することができ、」とまで言われています。  ここでも、【不法行為】【違法】という文言が使用されていますね。 >何かでこれを知った方が「不倫は違法じゃない」と勘違いしそれがある一部で広がってしまった、とは考えられないでしょうか?  あぁ、なるほど。  しかし、#1の補足欄に記したB氏によれば、「法律に違反していないから違法ではないし、民法にも特に不貞行為を禁じる規定がないから不法行為でもない」ということらしいです。  まぁ、皆さんのご回答で、B氏の法知識がほぼ皆無であるということが分かっただけでも収穫だと思います(こういう人が「自分は法律に詳しいんだ」と自惚れ、あちここちでウソを吹聴するのは困りものですが)。

Black_alive
質問者

補足

・お礼欄の文章の修正 <誤> 「乙と丙との婚姻関係が既に破綻していたことからすれば、・・・」 <正> 「甲と乙との婚姻関係が既に破綻していたことからすれば、・・・」  判決文中の「上告人」「被上告人」を分かり易い関係にしようと「甲」「乙」などに置き換えた際に間違えました(恥)。

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