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tillidie2の回答
- tillidie2
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配偶者の不貞な行為は離婚原因となるから(民法770条1項1号)配偶者は相互に平等な貞操義務を負うと考えられます。 No.2の方の書かれた定義からいっても「重大な義務違反=法の理念、公序良俗に反する違反=違法」となるのではないでしょうか? >以上のような裁判所の判断があるにも関わらず、『不倫は違法行為ではなく、不法行為にも該当しない』と断言できる根拠はどこにあるのでしょうか?? ぜひ教えて下さい 詳細は失念してしまいましたが「婚姻関係が破綻している夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、他方配偶者に対する不法行為責任は負わない」という判例が出ています。 何かでこれを知った方が「不倫は違法じゃない」と勘違いしそれがある一部で広がってしまった、とは考えられないでしょうか?
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補足
・お礼欄の文章の修正 <誤> 「乙と丙との婚姻関係が既に破綻していたことからすれば、・・・」 <正> 「甲と乙との婚姻関係が既に破綻していたことからすれば、・・・」 判決文中の「上告人」「被上告人」を分かり易い関係にしようと「甲」「乙」などに置き換えた際に間違えました(恥)。