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夫の扶養に入れますか?

mimidayoの回答

  • mimidayo
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回答No.4

健康保険でしょうか? 健康保険でしたら、130万円を超えると、加入できません。 その場合、前の会社の保険を任意継続するか、国保に加入となります。 今加入されているのか意図が分かりませんが、チェックが甘かったとしたら、健保から何か通知があるはずです。 あなたの配偶者が無職であれば、被扶養者として健保に加入することができます。婚姻後速やかに(婚姻後5日までに)会社へお申し出の上、所定の手続きをしてください。 (注) ただし、配偶者が無職であっても次のいずれかに該当する場合、その期間中は加入できません。 最近退職して、現在雇用保険の失業給付金を受けている。 または、待機期間中であって近々失業給付金を受ける予定である。 アルバイト等で、年間130万円(60歳以上または重度障害者の方の場合は、年間180万円)以上の収入がある。 配偶者特別控除のことでしたら141万円以下でしたら受けることが出来ます。 ほんの少しでも超えたらアウトです。

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