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住民基本台帳閲覧可能の意味
住民基本台帳を閲覧して母子家庭を見つけ出し、 わいせつ行為をはたらいた事件がありました。 http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/050310_2.html そもそも住民基本台帳が閲覧できることによる 住民のメリットってなんなのでしょうか? テレビのインタービューでは区役所の職員が 『DM発送のためが最も多い』と答えてましたが これが正しい目的だとも思えません。 メールだったら迷惑メールで 取り締まりの対象ですよ。 住民基本台帳法成立の理由、 閲覧可能による住民のメリットをご存知の方 どうぞ宜しくお願い致します。
- akitaman110
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補足です・・・。 せっかくなので、疑問を残さないように してあげたくて・・・。 >法律の存在意味がないように思います。 そうですね。 法律はあくまで一般原則なんです。 この一般原則に基づいて、如何にして 運営していこうかという取り決めにを しているが、政令や条例です。 運営している現場では、むしろ条例の方が 重要度も浸透度も高いです。 法律は、あくまでもその条例の理論と なっているものなんですね。 要するに、住基台帳は原則公開です。 ただし、プライバシーをどうやって守るか、 各自治体で考えてね♪ ・・・と、住基法には書いてあります。 (かなり意訳するとこんな感じです。) 各自治体で考えた結果条例が生まれます。 そういうことなんですよ。 >住民のメリットはないんですね。 これは、公平性を保つためだと思ってください。 監査請求などを住民が行えるように、 自治体の台帳は、住民が閲覧できる 直接請求権があります。 その必要性がある人にはメリットは あるでしょうけど、そうでない人には不要。 でも、メリットの有無に係わらず、 誰かにだけ認められた権利はあってはいけません。 つまり、こういう言い方をすると 「そんなのいらないよ」という権利の押し売り・・・ としか私も思いませんけど、(;-;) 住民にも与えられている権利であるという点が 唯一メリットといえますよね。
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- orette
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メリットを一つ。たった一つだけど。 たとえば、借金の返済を請求するなどの正当な目的で、Aさんの住民票の写しを請求しようとした場合、請求者はAさんの「氏名」と「住所」を請求書に明記し、これがAさんの住民登録上の「氏名」「住所」(過去のでも)あっていないと、発行してもらえません。 しかし、閲覧なら、「氏名」を頼りに探し出せる可能性があります。 ただ、市町村によっては住民票の写しと同様、両方あっている人だけを閲覧させる場合もあるかもしれません。 No5さんの「住民基本4情報に限られるのが普通です。本籍や続き柄は閲覧請求に応えられません。(自治体によりますが、きっとどこも同じです。)」ですが、平成11年の法改正で4情報だけに限定されました。
お礼
ありがとうございました。
- mimorita
- ベストアンサー率44% (151/343)
住民基本台帳は自治体の所有する 住民の住所に関する公簿です。 持ち主は市区町村長です。 自治体の所有する公正台帳であれば、 住民からの閲覧の直接請求を 受け付けなければなりません。 住民基本台帳法にもそのように明記 されています。 No.4さんの言う通りです。 閲覧請求に手数料をいただくのは、 閲覧の乱用を防ぐのが主な目的なんですよ。 公共事業費を工面するほどの歳入は 期待できません。(^^;) 300円払うとDMを出すコストが・・・ という場合わざわざ閲覧請求しないですよね。 ただ、閲覧可能な情報は第三者の場合 住民基本4情報に限られるのが普通です。 本籍や続き柄は閲覧請求に応えられません。 (自治体によりますが、きっとどこも同じです。) また、閲覧者は閲覧社名(会社名)と閲覧目的を 記載してもらいます。 その目的から逸脱した目的に使用したり、 虚偽の氏名で閲覧した場合などは閲覧者の 照会や、確認を行います。適正でないと 判断されると、以後の閲覧停止処分を受けます。 (私の役所の場合です。) ですから、適正な手続きに従っていると、 閲覧請求を拒否できないんですよ。 逆に、このことによって迷惑をこうむっている 場合は、遠慮せずに役所に申し出てください。 閲覧請求に応じる義務も、個人情報を守る義務も どちらも重要な役所のポリシーです。
お礼
うーん、確かに@200円程度では大きな収入にはなりませんね。段々混乱してきました。 でも結局閲覧出来る事で受ける住民のメリットはないんですね。 しかも自分のみは自分で守るしかないと。。。 ありがとうございました。
- yes-coke
- ベストアンサー率34% (24/70)
メリットじゃないのですが・・・。 市町村の住民基本台帳担当でも閲覧とプライバシーの問題はかなり以前から問題になっています。 法律で閲覧できることになっているので、禁止ができないが、なんとか減らせないか、ということで閲覧料金を高く設定する市町村も増えています。 例 旧 30分:300円 → 新 1人分:200円
お礼
自治体レベルでは対策をとっているんですね。 そうなるとますます法律の存在意味がないように思います。 ありがとうございました。
こんばんは^^ あくまで私の想像の範囲ですが! 住民基本台帳を閲覧させることにより、収入が増える 収入が増えると自分たちの懐が温まる! そしてそこに新たに業務に関わる費用を発生させる事ができる! って事ではないでしょうか? これくらいしか予想がつきません^^;
お礼
自治体が住民の個人情報で儲けているなんて。。。 ありがとうございました。
本当に仰るとおりですね 私たち(住民)のメリットはなんなのかは分かりずらいです。 っと言うよりも一部の方にはあるかも知れませんが、 普通に生活をしている者にとっては必要がないというよりも、 いらないっと言った方が過言ではないような気がするのです。 それになにかを申請するにしても役所の手数料は高過ぎると 感じるのです。 まるで商売でもしているのかと、思ってしまうのは私だけでしょうか? (普段、仕事で役所に用事がある者の戯言でした。)
お礼
必要ないですよね? どなたかメリットがあるという方お教え下さい。 ありがとうございました。
- lovelovechan
- ベストアンサー率15% (93/619)
私もその件について疑問に思いました。 同じテレビのインタビューも見てました。 住民(私)は、あんなに個人情報が垂れ流しに なってるのかとびっくりしました。 よく企業の個人情報の流出と問題になってますが 合法的に個人情報は取引されてるんですね。 お役所の壁に閲覧時間に応じての 金額が書いてましたから・・ お役所の為(お金)の為かな?と思ってしまいまいした。
お礼
なるほど。役所が収入を上げるためにはありそうですね。 でも住民メリットってなんでしょうね? ありがとうございました。
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