- ベストアンサー
住民基本台帳の閲覧について
住民基本台帳の閲覧制度というのがありますが 閲覧を許可していない市町村はあるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
sabbathiowaさんもなかなかするどいですね。 〉たとえば閲覧手数料をすごく高く設定するなどの方法で 〉実質、閲覧を不許可にすることもできそうですね。 その通りです。 不許可にするという事はかなり難しいです。 これはみなさんがおっしゃっている住基法十一条の規定が あるためです。 それに対して、個人プライバシーを守る法律と言うのは、 現時点では日本に存在しないんですよ。 ですから、「誰にでも見せてもいい」とは決めていますけど、 「適当でなければ見せなくてもいい」と決められているだけで、 「どういう時が適当でないのか…」という全国一律の規定事項は ありません。 全て条例で定めています。 余談ですけど、だから「住基ネット」は反対されるんですよ。 ネットワークだけ全国一律になって、個人プライバシーの 観念は自治体でバラバラってなんか矛盾してますでしょ。 と、少し話しがそれましたけど、実は閲覧の人数を制限したり、 それと、住民票を発行すれば世帯票で見られるのに、 世帯に4人家族がいれば、閲覧の場合閲覧の料金は別々に請求され、 4人分取られてしまうなどというシステムもあるそうです。 あまりむやみに閲覧されないように料金的に工夫をこらしたりする ということは、実際にやられているんですよ。
その他の回答 (3)
- onemoretime
- ベストアンサー率38% (46/121)
回答と言うほどの回答にはなっていませんが参考までに。 閲覧をまったく許可していない自治体はおそらくないでしょう。 他の方がおっしゃられるように法律で決まりがありますから、むやみに断ることは出来ません。 ただ、No2の方が、 >しかし、現実には家族以外の者がこれらの閲覧を請求する場合、本人の委任状などが無い限り、窓口で拒絶される場合が多いです。上記のうち2.の可能性を否定できないからです。 とおっしゃっていますが、個人で閲覧に来た場合の話ですねこれは。 わたしは以前住民課で働いていましたがその時の対応をお話します。 うちでは住民票の写しの台帳が全部で12冊あり、1冊千円で閲覧させていました。 人口総数から計算すると1人あたりたったの0.18円で閲覧できるわけです(もちろん全員の情報が必要なわけではないでしょうが) 閲覧者はたいていダイレクトメールを送るなどの業者がほとんどでした。 その場合に、 不当な目的に使用しないことや知り得た情報を外部に漏らさないことなどを誓約する閲覧請求書に 会社の代表者住所氏名と社印と、閲覧者の住所氏名、それから閲覧目的と閲覧範囲を記入してもらった上で閲覧させていました。 実際はどこにどう漏れているか分かりませんけど。
gimpeiさんのおっしゃる通り、原則的には 1.不当な目的によることが明らかなとき 2.不当な目的に使用されるおそれがあるとき 3.その他請求を拒むに足りる相当な理由があると認められるとき 以外は誰でも住民票に記載されている事項の写しの閲覧を請求することができ、市町村はその請求を拒絶することはできないことになっています(住民基本台帳法11条)。 しかし、現実には家族以外の者がこれらの閲覧を請求する場合、本人の委任状などが無い限り、窓口で拒絶される場合が多いです。上記のうち2.の可能性を否定できないからです。
- gimpei
- ベストアンサー率33% (262/782)
不当な目的で無い限りは、住民基本台帳法第11条に より、どこでも閲覧できるでしょう。
お礼
そうなんですか、ありがとうございました。 国が法律で定めているわけですね。 ただ閲覧手数料は各自治体によって まったく違うと聞いたことがありますので 自治体の判断によっては正当な目的であっても たとえば閲覧手数料をすごく高く設定するなどの方法で 実質、閲覧を不許可にすることもできそうですね。
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。