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このような規定の場合、ボーナスは貰える?

給与規定で「12月~6月末まで在籍した社員にボーナスが出る」となっている場合、6月15日付で退社した社員にボーナスは出るのでしょうか?

みんなの回答

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.3

>>12月~6月末まで在籍した社員にボーナスが出る 実際の規定文と運用実績を見ないと、断言できません。6月の中途退職者の扱いについて、払う×払わないの2通りの解釈ができます。  ここで請求側にとっては「払わない」とする解釈が完全に否定できないと争うのが困難。私が悪意ある事業者なら支給なしで、日割計算もしませんが、法的にはOK。文句あるなら裁判をしてくれ! です。言葉のニュアンスや一般的な解釈で金銭は争えません。判例や法令、通達、支払実績から考えるべきことなんです。  なお、私が思うのは『12月~6月末まで在籍』は期間を表しているのでもらえない。『12月~6月末のいずれかに在籍があった』のように一時期を表す表現なら争う余地があるかな…ですね。

chocolatelion
質問者

お礼

「規定では12~6月末まで在籍した社員に関してボーナスを支給」になっています。 この場合はやはり2通り解釈できそうですよね。。 悪意あるといいか、社員のことより金が大切な会社なので、 予測では出ないのかなーと、自分なりの予測ができました。 非常にわかりやすい回答ありがとうございました!

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

「12月~6月末まで在籍した社員にボーナスが出る」なら、6月15日も含まれますからでます。 ただし、在籍期間の比率で日割り計算されます。 「6月末に在籍した社員にボーナスが出る」なら、6月末には在籍していませんから出ません。

chocolatelion
質問者

お礼

「規定では12~6月末まで在籍した社員に関してボーナスを支給」になっています。 日割りになる場合もある、というわけですよね。 ありがとうございました。

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  • beni_gin
  • ベストアンサー率46% (19/41)
回答No.1

私は小さい会社の経営者です。 規定に12月~6月末までと明記されているなら、本来はボーナスは出しません。 ただ、私のような小さい会社の場合、気持ちの寸志程度の支給はします。 その寸志の額は、雇用期間の長さによって検討します。

chocolatelion
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 なるほど。。本来は出ないわけですね。。 ありがとうございました!

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