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生命保険の解約金受け取った場合の確定申告について

昨年、簡易保険を解約し保険金を受け取りました。 保険金額 約350万円、貸付金(利息)約160万円、差引支払保険金額(解約時の受取額) 約180万円、既払込保険料額約280万円 です。 この場合、保険額350万円-既払払込保険金額280万円=70万円を一時所得と考えるべきなのでしょうか?。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 住民税のみの申告とは、市に「市・県民税の申告書」を提出します。 税務署に確定申告をすれば、申告書の一部が税務署から市に送附されますから、住民税の申告は必要有りません。 住宅ローン控除を受けるには、初年度は本人が税務署に確定申告をする必要が有り、2年目以降は年末調整で処理ができます。 初年度で、確定申告をする場合は、20万円以下の所得も併せて申告をする必要が有ります。 2年目以降で、年末調整で処理ができる場合は、20万円以下の所得は申告をする必要が有りません。

ebi-katsu
質問者

お礼

数回にわたり、ご回答ありがとうございました。 税金を支払わなくてはいけないものと思っていましたので、安心しました。

その他の回答 (4)

noname#11945
noname#11945
回答No.4

(1) いわゆる「住宅ローン控除」の申告 16年分で初めて受けられるのであれば、確定申告が必要です。以前から受けられているのであれば、会社に必要書類を提出すれば、年末調整ですべて計算してくれます。お話の様子では、16年分で初めて受けられるようですか。各種相談会場で相談なされば、教えてもらえます。ただし、必要書類がかなりありますので、事前にその点は問い合わせてご準備ください。税務署に行って、「今年初めて住宅ローンの控除を受けたい」と仰れば書類一式をくれますので、チェックできると思います。 2年目からは、先に述べたように、会社の年末調整で一緒にやってくれますので、書類の提出以外手間はかかりません。 (2) 住民税のみの申告は、上記の確定申告をするのであれば、その申告書が役所に回りますので、別の手続は要りません。 ちなみに、普通は、会社から「給与支払報告書」というものが役所に送られているのでそれが住民税の申告となり、給与から天引きされていると思います。 会社で手続をしていなくて、更に今まで住民税の申告をなさったことがないのは一寸考えられませんが、その場合特に申告書は送られてきませんので、市役所等に住民税の申告書を送って欲しいと言って、手に入れる必要があります。この申告も、期限は3月15日になります。

ebi-katsu
質問者

お礼

いろいろとご親切なご回答ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 失礼しましてた、珪酸違いをしていますから、先の回答は無視してください。 改めて回答します。 貸付金は除外して計算しますから、ご質問のとおりです。 なお、一時所得は50万円の特別控除があり、特別控除後の金額の2分1を他の所得、例えば給与所得などと合計して総所得金額になります。 350-280-50=20が一時所得です。 下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1490.htm なお、給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りませんが、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。 又、この制度は所得税に限られますから、住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。 したがって、所得税では申告の必要がなく、住民税のみ申告をすることとなります。

ebi-katsu
質問者

補足

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。 ご回答の中に、医療控除を受ける際には申告が必要とありますが、住宅ローン控除を受ける際も必要なのでしょうか?また、住民税のみの申告とは、どのような手続きが必要なのでしょうか? お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

貸付金は除外して計算しますから、ご質問のとおりです。 なお、70万円の2分1を他の所得、例えば給与所得などと合計して総所得金額になります。 下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1490.htm

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.1

受け取った保険金(計算書)の中に利息等の付加分がなければ70万円から特別控除の50万円を差し引いた20万円が一時所得の収入となり、その1/2の10万円が一時所得となります。あなたが給与所得のみで年末調整も済んでいるなら、20万円以下の少額所得となり、あえて申告する必要はありません。

ebi-katsu
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございました。 とてもよくわかりましたし、安心しました。

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