健康保険重複加入の注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 健康保険制度は一人一制度となっているため、重複加入はできません。
  • 共働きや単身赴任などで夫婦双方が子供の扶養主を主張する中で、勝手に配偶者が自分の健康保険に子供を扶養者として加入させることがあります。
  • 重複加入は法律上できないとされていますが、罰則規定などの具体的な根拠は不明です。
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健康保険重複加入

健康保険制度は一人一制度となっているので、重複の加入はできない旨 教えていただきました。 男女平等、男女社会参画、夫婦別姓の時代にあって、共働き、単身赴任の中では、 夫婦双方が、子供の扶養主を主張し、結果として、夫の知らぬ間に、あるいは 妻の知らぬ間に、勝手に配偶者が、自分の健康保険に子供を扶養者として加入させる ことによって、実際の収入の多いすくない等を考慮せず、扶養主の地位が 欲しいままに行動してしまいます。 そのため、法律上できないというだけでは、やめさせられませんし、 行政も名寄せチェックはしていませんので、事実上野放し状態です。 扶養の届出は事業主の責において提出することが義務付けられていますので、 事業主にが虚偽申請とされるので重複しての加入はできませんが、 罰則規定等の根拠をご存知でしたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.1

正直なところ、健康保険法において、とくに罰則等は定められていません。 あるのは厚生労働省からの通達程度のもので、これにもとくに罰則は明記されていませんし、通達は法律ではありません。(解釈程度のものです。) おっしゃるとおり、保険者間のチェックもろくにされていませんし、制度も異なるので、たしかに野放し状態と思われても仕方が無いです。 縦割り社会の弊害と言えるでしょうね。 もっとも、健康保険法などは届出を行う者(事業主)の善良な意思において行われることを前提とした法律となっていますので、将来的にはこのあたりの改正も必要となってくると思われます。 ただし、保険者によっては子を扶養認定される場合において、夫婦が別々の保険者の場合は、それぞれの収入額において確認をしているところもあります。

ururai
質問者

補足

保険者は、単身赴任の場合は、実際に同居している事実を事実上の扶養者として認定するため、収入確認はしないで、扶養者認定するとのことです。そうなると、今まで加入していた保険者としては、新たに扶養認定した保険者である相手方にどうな手段を講じることができるのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

>今まで加入していた保険者としては、新たに扶養認定した保険者である相手方にどのような手段を講じることができるのでしょうか。 Aが新たに健康保険の扶養認定した保険者として、Bが今までの健康保険の保険者とすると、BはAに何もしません。 それよりも、Bは自分のところの保険給付を減らせるため、新たにAで扶養認定されているのだから、扶養をはずすように、事業主に「被扶養者異動届」を提出するように依頼するでしょう。 もっとも、AがBに、新たに子供を扶養認定したとも言いませんし、BがAに確認することも無いでしょうから、保険者としては本人の申し出がある場合以外には確認するすべはありません。 ホントはこんなことではいけないんですが・・・。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

すみません。チョット補足を。 先に回答した内容については、被扶養者の場合です。被保険者の場合は、ちゃんと罰則なども設けられています。

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