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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過去の賃貸料を現在に繰り入れる?)

過去の賃貸料を現在に繰り入れる方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 経理初心者の方がお宅の会社の経費について悩んでいます。過去の赤字続きだった決算で多額の税金が取られたため、今後も税金ばかり支払い続けることになるのではないかと心配しています。工場の賃貸料を正確に帳簿に載せることが必要ではないかと考えていますが、これまで曖昧にしていたため、何年間まで遡って経費に載せることができるのか教えてください。
  • 経理初心者の方がお宅の会社の経費について悩んでいます。過去の赤字続きだった決算で多額の税金が取られたため、今後も税金ばかり支払い続けることになるのではないかと心配しています。税務署の方からは、経費をあまり使っていないと指摘されましたが、赤字だったため削減をしてきました。ただし、工場の賃貸料をきちんと帳簿に載せるべきだったと後悔しています。この賃貸料をどのくらいまで遡って経費に載せることができるのか教えてください。
  • 経理初心者の方がお宅の会社の経費について悩んでいます。過去の赤字続きだった決算で多額の税金が取られたため、今後も税金ばかり支払い続けることになるのではないかと心配しています。税務署の方からは、経費をあまり使っていないと指摘されましたが、赤字だったため削減をしてきました。しかし、工場の賃貸料をこれまで正確に帳簿に載せていなかったことに後悔しています。この賃貸料は遡って経費に載せることができるのでしょうか?また、どのくらいの年数まで遡ることができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

>>**唯一のプラス材料は、社長さんが収入として申告している事ではありますが。 >>(ただ、逆に言えば、それが認められないなら、社長個人の申告の工場分の家賃収入について、その収入がなかったものとして嘆願更正をする、という方法もありますね、ただ、更正の請求や嘆願更正は、税務署からすれば目立つ事ではありますが) >これは、今後目を付けられると言う意味なのでしょうか? 社長さんの方については、収入を余計に上げている分については、税務署は何も言いません。 私が言いたかったのは、嘆願更正というのは、家賃と言う経費が存在していたのに、それが漏れていたので、更正して欲しい旨を税務署長に文書で提出する訳ですが、それが認められない、という事は、税務署長としては経費として認めない、という事ですから、それを逆手にとって、ではそれに対応する収益もなかったものとするように更正してみては、という事です。 ただ、更正の請求や嘆願更正をするという事は、当初の申告がきちんとされていなかった、という事を示すようなものでもありますので、目立つと言うか、調査に入れば何か出るかも、と思わせる可能性がある、という事です。 >売り上げに応じて、家賃を見直す考えは駄目ですかね?店舗などで「お宅は売り上げが良さそうだから値上げします」などと賃貸料を上げられたと聞いた事があるのですが。 基本的には、周辺等の相場によるべきものと思いますし、特に相手が第三者であればまた違いますが、その会社の代表者であれば、なおさら利益調整と見られる可能性が高いので、厳しいと思います。

tibitanooden
質問者

お礼

適切な回答をありがとうございました。税務署の方と相談した結果、家賃の妥当な値上げをする事で話し合いが出来ました。今後も色々難題が出る事でしょう。またその節は目に留まりましたらアドバイスなどよろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.2

>補足させて頂きますと、所有は社長の物で工場を貸しているといった事です。毎年の確定申告は賃貸料を受け取った事で申告していたのですが、会社の経費には入れていなかったようです。つまり申告しているだけで賃貸料は受け取っていなかった訳です。会社が黒字になってきているのなら、今までの分を返すという形で経費に組み込めないかと思ったのですが、やはり無理ですかね~? なるほど、貸主の社長さんの方では収入があったものとして申告していたけど、会社の方では利益の関係から全く未払計上していなかった、という事ですね。 いずれにしても、それぞれの事業年度の損金に算入されるべきものですので、それを後から払ったとしても、払った事業年度の損金とする事はできないと思います。 ですから、最初に書いたように、手続きとして、更正の請求をすれば前期分については処理できますが、それ以前の分については法的には手続きの方法はありません。 但し、嘆願更正と言って、税務署長に直接、経費の計上が漏れていたから遡って更正して欲しい、という文書を提出すれば、税務署長が認めれば5期分(前期も含めて)は更正は可能です。 ただ、税務署長の裁量に任されていますので、税務署長が認めなければそれまでですし、ご質問文から察するに税務調査を受けて、その際もこちらから指摘していないのであれば、かなり厳しいとは思います。 唯一のプラス材料は、社長さんが収入として申告している事ではありますが。 (ただ、逆に言えば、それが認められないなら、社長個人の申告の工場分の家賃収入について、その収入がなかったものとして嘆願更正をする、という方法もありますね、ただ、更正の請求や嘆願更正は、税務署からすれば目立つ事ではありますが)

tibitanooden
質問者

補足

度々すいません。 **唯一のプラス材料は、社長さんが収入として申告している事ではありますが。 (ただ、逆に言えば、それが認められないなら、社長個人の申告の工場分の家賃収入について、その収入がなかったものとして嘆願更正をする、という方法もありますね、ただ、更正の請求や嘆願更正は、税務署からすれば目立つ事ではありますが) これは、今後目を付けられると言う意味なのでしょうか? あと、もう1つ質問させて下さい。 売り上げに応じて、家賃を見直す考えは駄目ですかね?店舗などで「お宅は売り上げが良さそうだから値上げします」などと賃貸料を上げられたと聞いた事があるのですが。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

ちょっと腑に落ちないのですが、支払っていなかった賃貸料を今から小出しに、という事は、その支払先は第三者ではなく、社長か役員所有のものでしょうか? いずれにしても、例え過去のものを遡って支払ったとしても、それぞれの事業年度において損金に算入されるべきものですので、前期分に限っては更正の請求により、損金とすることも可能ですが、それ以前の分は無理です。 というより、賃貸料の支払を受けている人自身が収入にあげていないのであれば、その方自身が修正申告しなければならない事となります。 いずれにしても、法人の経費は、支払の都度の現金主義ではなく、発生主義によるべきものですので、過去の分を遡って支払っても、過去の事業年度の損金として処理すべきものとなり、前期分しか処理できない事となります。

tibitanooden
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。補足させて頂きますと、所有は社長の物で工場を貸しているといった事です。毎年の確定申告は賃貸料を受け取った事で申告していたのですが、会社の経費には入れていなかったようです。つまり申告しているだけで賃貸料は受け取っていなかった訳です。会社が黒字になってきているのなら、今までの分を返すという形で経費に組み込めないかと思ったのですが、やはり無理ですかね~?

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