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告知義務違反について・・・

sato3jokyou10の回答

回答No.7

途中から失礼。#1補足によると >契約者・被保険者はご尊父 >契約時も復活時もご母上が本人に成り代わって記入 ↑ 告知は「本人が記入・署名」が絶対条件です。つまり復活時だけでなくそもそも契約時からこの契約は約款に違反していたことになります。抗弁不能です。 念のためですが、仮にご尊父が自分で記入していたとしても復活前の「通院」を告知していなかったら告知義務違反です。なぜなら一般的な(復活)告知書には 「過去3ヶ月以内に医師の診察・検査・治療・投薬を受けていたか」という質問があります。つまり被保険者が「病気の認識がなくても」診察を受けた事実は動かしようが無いということです。 告知義務違反による詐欺が争点となった裁判のひとつから引用します 「(被保険者)は診察を受け検査等も受けていたのにかかわらずこれを告知せず(略)保険会社に健康状態に問題がないものと誤信させ本契約を締結したものであるから(被保険者)は保険会社を欺罔したものと言わざるを得ない。本契約は無効である」 ※被保険者敗訴 ※出所:生命保険契約法 続最新実務判例集(改定増補版)奈良地裁H11.11.16判決より これ以上の悲劇を繰り返さないためにお母様をはじめご家族の保険が適正になっているかどうか早急にご確認下さい。 なおセールスパーソン(募集人と言います)が面前でこれらをやらせたのなら保険業法違反です。当該生保のお客様相談室に訴えましょう。(だからといって告知義務違反は覆りませんが悪徳保険屋に鉄槌を下すことは出来ます) 生保一般については社団法人生命保険協会でもご相談できます。

参考URL:
http://www.seiho.or.jp

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