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告知義務違反になりますか?
先日、医療保険に加入したばかりの20代です。 告知について質問があります。 ○状況 1.夏頃、舌にひりひりするような痛みを感じたので、耳鼻咽喉科に行った。結果は異常なしだった。 2.歯医者で歯を少し削ってもらった。だいぶ良くなった。 3.それ以後もひりひり感はあったが、まったく感じないときも多く、「痛い」というほどでもなかったので病院には行かなかった。 4.医療保険加入。告知書には「舌の痛みを感じて受診、手術なし、異常なし、診察などの期間1日、完治」と記入した。歯医者は不要と言われたので告知していない。 5.舌のひりひり感が現在もある。念のためもう一度耳鼻咽喉科に行って見てもらおうと思っている。 ○質問 1.「完治」と記入した症状でもう一度病院にいくと、「完治じゃなかった」ということで告知義務違反になるか 2.これからもう一度病院へ行き、何の異常もなかった場合、何か追加告知する必要はあるか 以上です。 ちなみに代理店のほうで説明を受けながら、面談申し込みをしました。 完治と記入した理由は、病院で異常なしといわれたから、薬もでなかったから、歯を削って良くなったので舌の問題とは思わなかったから、「なんかひりひりする」程度のことはあえて言わなくていいと思ったから、です。 (もしこれから病院にいって舌の病気がみつかった場合、保険金が出ない、もしくは契約解除になることは仕方ないと思っています)
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●1.「完治」と記入した症状でもう一度病院にいくと、「完治じゃなかった」ということで告知義務違反になるか (A)いいえ。耳鼻科の医師から、継続診療を指示されていないようなので、完治としても問題ありません。 ●2.これからもう一度病院へ行き、何の異常もなかった場合、何か追加告知する必要はあるか (A)いいえ。必要ありません。 ●もしこれから病院にいって舌の病気がみつかった場合、保険金が出ない、もしくは契約解除になることは仕方ないと思っています。 (A)もしも、病気が見つかった場合、責任開始日前発病に該当すると思われます。従って、給付金は出ない可能性が高いです。 契約解除には、なりません。 ご参考になれば、幸いです。
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- TTE
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告示事項に関しては、加入される保険商品や保険会社によって変わってきます。そのため、加入された医療保険の基準が厳しい場合には、虫歯の治療だけでも問題となる可能性があります。例えば、保険の加入時に虫歯の治療を継続していたとすると、告知義務違反となる可能性があります。 保険加入の時点で虫歯の治療が終わっていれば、告知義務違反にはとられないと思います。
補足
2度目の回答ありがとうございました。 保険会社によって変わるのですね。 私は全ての治療を終えてから申し込みをしましたので、おそらく大丈夫だと思います。
- TTE
- ベストアンサー率52% (24/46)
状況の中で歯医者での治療歴がありますが、告知については歯医者での治療についても必要となります。告知の際に歯医者は不要と言われたとありますが、これは代理店の方からなのでしょうか。また、告知書の記載内容については、歯医者での治療も含まれてのものなのでしょうか。 ご質問の回答についてはNo.1の方の内容になるかと私も思います。
お礼
回答ありがとうございました。 歯医者の告知ですが、代理店の方からは「インプラントや歯周病の場合は記入しなければいけないが、虫歯の治療や抜歯は必要ない」という説明を受けました。 関係ないと思い書き込みませんでしたが、私は今年の春から夏にかけて虫歯の治療と抜歯を行いました。それと並行するように舌が痛くなったので、耳鼻咽喉科の先生からは「歯の治療をしているようだから、治療中に何か刺激を受けたんじゃない?」というようなことを言われました。私もそう思ったので、治療を受けていた歯医者で少し削ってもらったのです。 削ってもらった歯は銀歯を入れた歯ということもあり、「歯を少し削る」は「虫歯の治療の延長」だと思い記入しませんでした。 が、ひょっとして問題あるのでしょうか……。 良かったら追加で回答いただけませんか。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 これですっきりした気持ちで受診できます。