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ちょっと知りたいんですが・・

mattheweeの回答

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  • matthewee
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回答No.5

まず、所有権登記の変更には、住宅ローンの債権者、つまり銀行の承認が必要だと思います。不動産は銀行の担保ですから勝手に所有者(持分割合)を変更されたら、最悪の場合、住宅ローンの契約解除ということにもなりかねません。 それから、「ご主人の登記の持分割合が3分の2で、あなたが3分の1」であることに落胆されているようですが、権利にはその裏返しとして義務が生じます。あなたは3分の1のローン返済の負担をし、固定資産税も払わなければならないのでしょう(固定資産税は数年後に大幅上昇します)。 私があなたの立場でしたら、もし、自分の持分割合が4分の1なら「にっこり」、10分の1ならもう笑いが止まりません(もちろん、ローンもその割合しか負担しませんが…)。 相続の場合、配偶者と子どもたちが相続します(配偶者がいる場合)。もし、ご主人が先に亡くなれば(不謹慎をお許し下さい)、新築で5000万の物件をあなたは3分の1の負担で、全部自分のものにできるのです。相続の場合なら相続税は非課税、不動産取得税は不要ですし、登録免許税も割安です。それをわざわざ2分の1まで負担を上げたいですか。 不動産登記簿謄本の甲区に所有権者としてあなたの名前が登記されていることが重要であり(第三者が手を出しにくい)、そもそも割合などご夫婦の場合、些細なことだと思います。 また、万が一離婚した場合(2度も不謹慎な言葉を使い申し訳ありません)の財産分与では、将来中古住宅価格は値崩れし売却してもローン残債務の返済すら難しいと思います。その場合にもあなたは2分の1も債務を負担したいですか。 あなたの負担は軽く、その分をへそくりに回したほうがよいと思います。むしろ持ち分(=債務)は2分の1でなかったことを喜びましょう。

fukutori
質問者

お礼

ありがとうございます。 mattheweeさんの回答を読んで、なんだかすっきりしました。笑みもこぼれました。離婚する予定はないですが、主人側の両親の介入がうっとうしく、自分のものでもあると主張したかったので・・。もちろん離婚したら・・、という考えがなきにしもあらず・・でしたが。 その他の方達のアドバイスもとても勉強になりました。この場を借りてお礼をいいます。 登記の変更はいまのままで、しないでおこうとおもいます。 ありがとうございました。m(_ _)m

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