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会社更生法
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会社更生法の適用を受けると、管財人が選任され、再建に向けて動くわけですが、更生手続きのなかで、債権カットが行われるわけですが、株式は株主責任があるので、他の債権に劣後します。このため、ほとんどの場合は、100パーセント減資が行われ、株券は失効します。資産が債務を超過した状態で倒産した場合は別ですがほとんどないでしょう。上場廃止になっても、株券を持つことはできますが、ただの紙切れにすぎません。わたしも、拓銀と山一の株券を持ってますが、意味ないですね。
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- shoyosi
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会社更生法で減資されるばあい、100%になったり、90%で留まったりいろいろです。過去では吉野家や不二サッシなどは100%減資されましたし(つまり、当時の株券を持っていても価値は0)、 山陽特殊製鋼や大王製紙は減資ですみました。最近では、サラ金のライフは100%減資でしたが、日貿信は99%でした。
お礼
ありがとうございます 90%減資と言う事は、会社更生法前の1000株が100株しかなくなると言う事ですね
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お礼
ありがとうございます 会社更生法を受けた後は、また0株からの株式発行と言う事ですね