- ベストアンサー
不動産を通さず個人売買は可能?
- 法律的に問題があるかどうかを知りたいのですが。。。 とても気に入った中古マンションがあったのですが、 金額が売り主さんとあわずに、諦める事になりました。 ただ、売り主さんも良い方で、出来るなら売りたいが ローン返済のために値段は下げれないとのことでした。 (もう、1年近くも売り出しているのだそうです。) そこで、ふっと。。。 不動産屋にお支払いする仲介手数料分を浮かせれば、 お互いの希望金額に近づき、お互いに納得して 売買することが出来ると思ったのです。。。。。。。。 もちろん。。不動産屋にしたらタブーだと思いますし 手続き等を個人ですることは難しい事と思うので 実際に個人売買をするまでは踏み切ることはしませんが。 法律的にはどうなっているのか。。 もしご存じの方がいらしたら、今後の参考までに 是非、教えてください。 どうぞ宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
本来は、不動産屋を介さずに個人間で売買を行うこと自体は可能です。 ところが、不動産業者に売却を依頼して契約を締結すると一定の制限が加わることとなります。 契約の種類と内容については下記サイトをご覧下さい。 今回については、不動産業者を介して知り合った間柄ですので、今から業者をはずすというようなことは契約違反となり、実行すると損害賠償を請求されることとなるでしょう。
その他の回答 (2)
仲介業者の行なった媒介行為と、直接取引で行なった売買の成立との間に相当な因果関係があれば、当事者は仲介業者に対して、その寄与の度合いに応じて、仲介報酬を支払わなければなりません。 福岡高裁・判決平成10.7.21 まあ、そんなこと以前に直接取引きなんて危険がいっぱいで、トラブルを自ら手招きしているようなもんです。自動車の個人売買とはワケが違いますよ。
お礼
お礼が遅くなり大変に申し訳ありませんでした。 丁寧な回答をありがとうございました。 そうですね。 わざわざ自分からトラブルを招くなんて。。。。 参考になりました。 ありがとうございました。
- kaz1916
- ベストアンサー率27% (145/537)
このケースは仲介手数料を請求されますし、支払わなければなりません。(裁判しても負けます) 仲介業者を通じて売主、買主が情報を知ったわけですから。 但し、仲介業者が充分にその職務を果たしていない場合などは、支払いをしなくてもよいとの判例もありますが、それは特にひどい場合に限ります。
お礼
お礼が遅くなり大変に申し訳ありませんでした。 そうでしたか。。。 知らないで簡単に業者を代えていたら損害賠償を請求される なんてことにもなるんですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり大変に申し訳ありませんでした。 丁寧な回答をありがとうございました。 とても参考になりました。