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医療費控除:補填金額の計上

12月に出産をしました。 医療費がだいたい50万程度かかりました。 出産一時金の申請(30万)はまだしていませんが、 申請してもらえるのは、今年の3月下旬です。 この場合、16年度の医療費控除分の補填金額に30万を計上するのでしょうか? たぶんするのだろうと思いますが、確認したいので質問しました。

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  • kamehen
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回答No.2

そうですね、やはり補填の目的となった医療費から控除すべきものですので、未入金ではあっても、出産に係る医療費を昨年中に支払っているのであれば、昨年の分より控除しなければなりません。 国税庁の事例集のサイトを掲げておきます。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/59.htm (ただ、これは金額が未確定の場合ですが、考え方として金額の確定・未確定や入金・未入金に関わらず、その補填の目的となった医療費から控除すべき、という事です。)

その他の回答 (1)

  • seaway
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回答No.1

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