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なぜ、条例違反で逮捕されるのか?
hibnolikの回答
- hibnolik
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質問への直接の回答にはなっていないですが、、 法律は、国民が選挙で選んだ国会議員が、国会でその是非を議論し可決します。住民の代表である国会議員が、住民に代わって間接的に法案に民意を反映させます。つまり、法律は建前的には「民意の結晶」であり、その正当性を根拠に刑罰等を課すことができるのです。 一方、条例も自治体の住民が選挙で選んだ市会議員(県会議員)が、市会(県会)でその是非を議論し可決します。つまり条例も法律と同様のプロセスを経て制定されおり、その地域の住民の「民意の結晶」という性質を有しており、民主的な正当性はあります。 (行政だけで決められる規則や要綱とは全く異なるものなのです。) このように、条例は法律にかぎりなく近い性質をもっています。日本国民の民意の結晶である法律で日本国内に適用される罰則を規定できるのであれば、地方自治体の住民の民意の結晶である条例で自治体内に適用される罰則を規定できてもいいように思います。 あと、都道府県は市町村の上部団体でもなければ指導監督する立場ではありません。あくまで対等の関係です。 以上のように考えれば、条例で罰則を定めるのもそんなに変な話ではにようにおもうのですが・・・。
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