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仕方ないですか… 銀行と義理の妹の対応

はじめまして。 死んだ祖母が私の母あてに「困ったら使って」と言って、残してくれた預金通帳があります。但し、名義は何故か母の妹のものとなっていて、届出印は祖母がその当時使っていたものです。 先般、母が銀行に問い合わせたところ、どうも説明のハギレが悪いので、強く説明を求めますと、どうやら、母の妹が預金通帳の紛失届けを銀行に提出し、引きだしてしまった様です。 金額はたいしたことはないのですが、感情的なしこりが残ったままになっています。 私も、感情論を廃して、冷静に考えますと、銀行サイドからすると、当時(数年前)、名義人の遺族からそういう届出があれば、信頼する以外なかったという点と、名義人が母の妹になっていたという点からして、仕方ないな。という気にもなりますが、やはり思い出すと少し立腹してしまいます。 民法等を引っ張りだして考えても、一銭の得にもならないなとも思いますが、銀行の善管注意義務と母の妹の対応に対して、なんらか方策はありませんでしょうか。法学部出身の相当詳しい人間に聞きましても「無理だ」と言っています。頭では理解しているのですが、感情的にはちょっと…。(感情論を全然、排していませんね。)半ば、諦めぎみですが、今後の教訓として、この事態を明快に法的に説明できる方いらっしゃいましたら、よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11466
noname#11466
回答No.3

銀行に対しては、ご質問者が書かれているように、責任を問うのはかなり難しいでしょうね。 ただ法的には遺産相続人の一人として、他方の遺産相続人に分配を要求し、拒否されたら裁判により確定させることは可能です。(判決を得れば強制的にその妹名義に変わった口座を差し押さえて自分の配分を取得することも可能) 刑法では身内の窃盗は罪に問わないので、民事における手続しかないものと思います。

noname#15040
質問者

お礼

ありがとうございます。 そこまでのことを実施して、得れる対価はわずかなものですので、今回は良い勉強をしたと考え、断念いたしたいと存じます。ご親切な回答ありがとうございきした。

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その他の回答 (2)

  • megumi76
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.2

>名義人の遺族からそういう届出があれば・・・ お母様の妹さんはすでに亡くなっているのですか? もしそうであれば、その預金の相続人(妹さんの配偶者および子供)からの届けに基づき、相続人に支払われたということでしょうか?  どちらにしても、通帳の名義がお母様の妹さんになっているという点から、銀行は名義人=預金の権利者と考え、紛失届けを出したのが名義人(妹さん)本人または正当な相続人かどうかの確認をし、正当な権利者に支払いをしたということでしょう。実際の出資者がおばあ様だったとしても残念ながら銀行側はそこまで確認できないと思います。よほどの高額預金で贈与税などの預金調査で調べられれば分かるかもしれませんが・・・

noname#15040
質問者

お礼

今、気が付きました。私の記載ミスです。 >名義人の遺族からそうしう届出があれば は間違いです。 正しくは、 「名義人からそういう届出があれば」です。 ミスリードして、誠に申し訳ありません。 また、親切なご回答重ねてありがとうございます。

noname#15040
質問者

補足

 母の妹は生存していますというかピンシャコしています。  預金の相続人として母並びに母の妹がいると理解すれば、母にも当然、持分があると思っています。ご指摘頂いたように、銀行の確認義務がどこまで及ぶのかということですが、その義務を広義に解釈したとしても、名義人=母の妹となっていることは、かなりの対抗要件になるでしょうね。  実は、これには、複線がありまして、同様に母の妹名義の預金で母が通帳を持っていたことが、その前にあり、その時は、母と妹が銀行に事情を話して、祖母の印鑑で預金を解約し、母と母の妹が折半したと事実があるのです。  その後、母の妹が「味を占め」、同様の預金の存在を知るところとなり、紛失届けで一人占めしたというところに 怒りを感じている訳で、銀行サイドもそれを知っていたとしたら、安易な処理であるとも思います。  只、これらを立証するのが困難であること、並びに金額が知れていること、おそらく、母の妹は既に散在しているであろうこと等から「仕方ないな」と思っている訳であります。  ご親切なご回答誠にありがとうございます。

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回答No.1

法律関係であれば、カテゴリ違いです。 ですが、各市等で弁護士の無料相談をやっています。 こちらでお聞きになるよりも、そちらでお聞きになる方が確実です。 法律の事は詳しくありませんが、善管注意義務とは、善良なる管理者として要求される注意義務のことです。 この場合、銀行は本人名義の通帳を再発行しただけで、全く非がありません。 逆に質問者様のお母様が引き出すことを注意する必要の方がありますね。 今後の教訓としては、この様な場合は本人名義にしておいてもらうくらいでしょうか。 ただし、金額が大きいと贈与税がかかりますので、注意が必要です。

noname#15040
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。わかっちゃいるけど…の心境です。 只、最近、社会通念も変わってきて、スキミングされるほうが悪いとされてきたのに、一定銀行も保障に応じるなどの動きもあり、微細なことでも、ヒントがあればと思い質問いたしました。 ありがとうごさいました。

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