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収入が1030100円に。。。  (>_<)ゞ

私は主人の扶養の範囲内で働いていましたが、昨年分の収入が103万100円になってしまいました。 (x_x;) 103万円以内に抑えるように気をつけていたのですが、先日会社からもらった源泉徴収票を見てびっくり! 103万円を100円超えていたのです。 昨年、海外旅行傷害保険を2060円支払っており、損害保険料控除証明書を見ると、支払額の半分プラス1000円で2030円の控除はできるようですが、これで主人の扶養の範囲内ということで大丈夫でしょうか? このようなことは今回が初めてのことで、よく分らないので、どなたかおわかりになる方、教えていただけないでしょうか。 宜しくお願いします。 m(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.1

残念ながら、扶養に入るかどうかは所得控除をする前の「所得」が38万円以内かどうかで決まります。 給与収入が103万円の場合は、次のようになります。 (給与収入)103万円-(給与所得控除)65万円 =38万円(所得) ということで扶養に入れますし、ここから基礎控除が38万円引けますから所得税もかからないということになります。 今回の場合は、100円超えていますので、所得が38万100円ということになり、扶養家族から抜かないといけません。(損害保険料控除により所得税はかかりませんが・・・)

profitable-d
質問者

お礼

一番に回答を下さり、どうもありがとうございます。 <(_ _)> >扶養家族から抜かないといけません。 ということは去年、会社から頂いた扶養家族手当ては全額返金しないといけないということでしょうか? ご存知の方でしたら教えて下さい。 宜しくお願いいたします。<(_ _*)>

その他の回答 (6)

noname#24736
noname#24736
回答No.7

#3の追加です。 外交員報酬の場合は事業所得となり、給与所得とは計算方法が違います。 本来、所得税の扶養はその年の所得が38万円以下なら扶養になれるのです。 事業所得の場合は収入-経費=事業所得です。 給与所得の場合はも事業者の経費に相当するものとして「給与所得控除」があり、収入の額応じて決められていますが、最低でも65万円有ります。 従って、103-65=38となり、給与の年収が103万円以下なら、給与所得控除65ヲ引いて、今日よ所得が38万円になりますから、扶養になれるということです。 会社よっては、この所得が38万円以下なら家族手当の支給対象としていることが多いのです。 あくまでも会社の規定によりますから、会社の判断することで、ここでは何とも回答が出来ないのです。 一つの方法として、夫が確定申告をして、配偶者控除を外して配偶者特別控除を申請すれば、納付する税額は変わらず、配偶者控除から外れたということは、会社にも通知が行きません。 今年から、収入が増えと言って、夫の会社で配偶者控除を外せばよろしいでしょう。 に

profitable-d
質問者

お礼

kyaezawaさん 丁寧な説明を頂いて本当にありがとうございました。m(_ _)m

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.6

No1様の言われるようにご主人の確定申告をして、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替えておけば、私の思いつく限りでは会社に103万円を超えたというのはわからないと思います。その際にはとくに税額はでません。 もし会社にばれれば、H16年分の扶養手当は全額返還を要求されることになるでしょう。 とりあえず今はこちらから会社に自ら申請はせず、万が一ばれたときには、気が付いていなかったことにして、お金だけは用意しておくということでよいのではないでしょうか?

profitable-d
質問者

お礼

kaichooさん、御回答をいただいて有難うございます。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.5

「外交員報酬」については事業所得なので、必要経費を自分で調整できますが、給与収入の場合は必要経費にあたる額が決められています。 103万円の場合、これが65万円になります。 外交員は自分で事業をしている事業主なのです。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.4

No.1の回答者ですが、扶養家族手当については、各社規定がまちまちなので、会社に直接聞いて見ましょう。 また、会社の健康保険の扶養家族についてですが、これは年収130万円までOKですので、大丈夫です。 もし、去年の年末調整時に、質問者さんを扶養家族としてしまった場合は、確定申告で修正しておいたほうがいいと思います。 税務署は、扶養控除の不正には、けっこう厳しく目を光らせています。 わからないことがあれば、直接税務署に電話してみてください。 案外親切に教えてくれます。

profitable-d
質問者

お礼

umigame2さん、わざわざ回答していただき、どうもありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、この判定は、保険料控除を等を引く前の年収で判断します。 残念ですが、100円でも超えていれば扶養にはなれません。 ただし、年収が103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 1030100円の場合は、配偶者特別控除が38万円です。 配偶者控除が無くなり、同額の配偶者特別控除が適用されますから、結果的には、夫の年末調整には影響が有りません。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 又、本人についても、損害保険料控除を受ければ、所得税は課税されませんが、住民税は課税されます。

profitable-d
質問者

お礼

kyaezawaさん、ご丁寧に回答をどうも有難うございます。(m_m) >結果的には、夫の年末調整には影響が有りません。 ということは税金の面ではクリアしていると言う事だと思いますが、 会社から家族手当を支給されているのですが、これはどうなるのでしょうか? 教えていただけないでしょうか?宜しくお願いいたします。<(_ _*)>

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

扶養家族に入れるかどうかの判定は、あくまで給与収入から給与所得控除額を控除した後の金額が38万円をこえるかどうかのみになります。 この場合は1,030,100-650,000=380,100円となりますのでいくら損害保険料控除を使ってあなたの所得税が0円になっても、ご主人の扶養からはずれてしまうことになります。 しかし、配偶者控除は使えなくなりますが、100円オーバーしただけであれば配偶者特別控除が配偶者控除と同額の38万円使えますのでご主人の税金には影響はしてきません。 問題はご主人の会社から扶養家族であることが条件で扶養手当をもらっている場合ですが、ご主人の税金がかわらないのに税務署から通知がいくかどうかは微妙なところだと思います。

profitable-d
質問者

お礼

ご親切に回答をどうも有難うございます。 _(_^_)_ kaichooさんは専門家ということで心強いです。 主人の同僚の奥さんが、103万円を3000千円ほど超えてしまったことがありました。 彼女は「外交員報酬」という名目で、給料を貰っていましたが、経費でオーバーした分をおとしたため、 ご主人の税金には影響はせず、扶養家族手当ても返金しなかったそうです。 「外交員報酬」と「給与所得」では、扶養家族手当てを貰う場合このような違いがあるのでしょうか? >ご主人の税金がかわらないのに税務署から通知がいくかどうかは微妙なところだと思います。 主人の会社は大手と言われるところで規則も厳しいです。もしも、税務署から通知がいったら、どうなるのでしょうか? 通知がいく前に、去年、会社から頂いた扶養家族手当ては全額返金しないといけないでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願いいたします。 m(_ _)m

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