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白色申告者について

昨年、生保レディとしての収入が120万円ほど あります。 入社の時に、個人事業主となるから確定申告を しなくてはいけないと言われたのですが この場合、白色申告をするという事でしょうか? 個人事業主の確定申告は強制ですか? また、個人事業主は配偶者特別控除を受ける事が できないのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

ご質問の場合は「事業所得」になります。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 特に青色申告の申請をして承認されていなければ「白色申告」になります。 又、所得が38万円を超えると控除対象配偶者にはなれませんが、所得の額が38万円を超えて76万円未満であれば、配偶者特別控除は受けることが出来ます。 下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm なお、青色申告にすると、記帳方法によって最大65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
helpangina
質問者

補足

早々にレスを頂きましてありがとうございます。 毎月のお給料から所得税が引かれているのですが それでもさらに所得税がかかるのでしょうか? また、お教え頂きましたHPの中に 配偶者控除を受けられる対象として  青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 とありますが、私の場合専業専従者ではなく 申告者になるので配偶者控除を受けられる。と言う事でしょうか? 青色と白色では何が違うのでしょうか? また、すぐに退職するつもりだったので 主人の扶養はそのままなのですが 私が確定申告をすると、主人の会社に 年末調整のやり直しをするよう税務署から通知が 行くと聞いたのですが、それまでは 主人の方に限っては何もしなくてよいのでしょうか? (修正申告や、健康保険の扶養を抜ける手続きなど)

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 収入-経費(又は65万円)=事業所得です。 一般の自営業の場合は、実際にかかった経費を収入から控除しますが、家内労働者や外交員の場合は、実際の経費が65万円以下の場合は、一率に65万円を経費に出来る特例が有ります。 経費が65万円より多いときには、収入-経費=事業所得です。 この特例は、参考urlをご覧ください。 >所得が38万円を超えると控除対象配偶者にはなれませんが・・・ この所得とは、事業所得基礎控除などを控除した後の課税所得ではありません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm
helpangina
質問者

お礼

とても勉強になりました。 ありがとうございました!

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 入社の時に、「個人事業主となるから確定申告をしなくてはいけないと言われた」とのことですから、給与ではなく報酬として支払われて居ることを前提に回答しています。 毎月の報酬から引かれている所得税(源泉税)は、確定申告書で計算された1年間の所得税から控除出来ます。 >配偶者控除を受けられる対象として青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 とありますが、私の場合専業専従者ではなく申告者になるので配偶者控除を受けられる。と言う事でしょうか? その通りです。 ただし、所得が38万円を超えると、対象から外れます。 >青色と白色では何が違うのでしょうか? 青色申告にすると、課税所得の計算などで、税制上の特典が有ります。 下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm あなたの所得が38万円を超えた場合は、夫の扶養になれませんから、夫が確定申告をして、訂正する必要が有ります。 そのままにしておくと、税務署から夫の会社に通知が行きます。 なお、社会保険の扶養は、事業所得が130万円以下であれば、扶養から外れる必要は有りません。 もし、会社から報酬ではなく、給与としてもらっているのであれば、給与所得として確定申告をすることとなります。

helpangina
質問者

補足

所得金額の計算ですが、 収入120万-65万-必要経費=所得金額ですか? >所得が38万円を超えると控除対象配偶者にはなれませんが・・・ 上記の所得というのは、所得金額ですか? それとも課税所得金額ですか?

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