• ベストアンサー

個人マネキンを雇っていますが

デパートでの販売に際し、販売員(マネキン)を紹介所を通じないで、 個人で雇っていますが、社員というわけではありません。 そこで、明らかに103万を超える年収があり、 先日源泉徴収票を発行し、 税務署にも、法定調書と共に提出したわけですが、 彼女から言わせると、都営住宅だか公団住宅だかに住んでおり、 娘さんの扶養にもなっているようです。 困ると言われました。しかしこちらとしては法人ですし、 賃金を支払う際に源泉徴収税(月額の甲欄) 当方で預かり納付しているわけで・・ 出来る限りお力になりたいとは思うのですが。 どうにかならないか?と迫られました。 正しい処理の方法を知りたいのですが・・・ どなたかご経験されてる方いらっしゃいませんか? また、ご指導いただける方いらっしゃいませんか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.3

どうにかする方法となるとぱっと思いつくのは、 (1)103万円をたまたま少し超えただけなら、12月支払い分の給与を1月に支給したものとして再計算をし、計算を間違えていたという形で給与支払報告書(源泉徴収票)法定調書をそれぞれ区役所、税務署に再提出。 (2)103万円を大きく超えている場合には、給与の一部を法人のほうでは損金計上せず、支払額を役員勘定で処理し、103万円を超えないように再計算をして(1)と同じく再提出。 (3)いまとなっては遅いですが、源泉所得税を乙欄で引いて、税務署には払いっぱなしにし、年末調整をせず、給与支払報告書を区役所、税務署にも提出せず、本人にも交付しない。 もちろんすべて正しい処理の方法ではありません。 無理な調整をすることにより会社はリスクを背負うことになります。一人を認めてしまうと他の人も自分もやってほしいと言い出しかねませんし、税務調査があれば、すべて会社の責任になってしまいます。 公団住宅の家賃があがる、娘の扶養からはずれると娘の税金があがると自分の負担を少なくするために会社に迷惑をかけるということです。そんな自分勝手な理由のためにリスクを負わされたのではたまったものではありません。 根本的な正しい処理の方法となると、雇い入れる前に扶養範囲内で働く希望かどうかを確認し、103万円以内で働きたいなら自分で計算して調整する自覚を促すことだと思います。年末が忙しい業種であれば暇な時期に休みを多めにとってもらいます。 給与明細がコンピューターなら、毎月の明細にその年分の給与収入の累計がでるとなおよいかと思います。 103万を超えてしまったことで、人生にかかわるような状況になり、会社としてもリスクを負ってもなんとかしてあげたいなら(1)(2)(3)で対応し、自分だけのためや、どこそこの会社ではやってくれると話を聞いた程度のものであればきっぱりと当社では無理だと答えるべきだと思います。

magggio
質問者

お礼

こちらの質問をよくご理解の上、充分なお答えをいただき ありがとうございます。 私自身もとても勉強になりましたし、 今でも個人で雇っている方が数名いますので、 今後の参考にもしたいと思っています。 余裕で300万弱ある方ですので、やはりしっかりと納税していただきましょう! って思います。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#21592
noname#21592
回答No.2

会社が責任を逃れるには、源泉徴収票の個票に退職日が書いてあり、年税額が、徴収税額のままで、年末調整後の最終税額が空欄のものを、本人と市役所に出して、前に渡した年末調整ずみの個票を回収して、再計算後の集計票を、同じく作って、表面の空きスペースに赤字で、再提出と書いて税務署へ出して、控えを貰っておくことが、必要です。途中退職者の年末調整は、出来ませんので。そこで、1月以降、初勤務日に、再雇用で、もう一度、甲欄か乙欄で、源泉調書を貰うことです。 そういう輩は、当方は、乙欄で取ってしまいますよ。 乙の場合は、確定申告するという意味ですので、全く会社は、乙の税金を取って、個票を渡せば終わりです。 本人は、当然税金が上がりますが、返してほしければ、自分で、税務署から取り返してください。と、言うことです。

magggio
質問者

お礼

経験上のお答え感謝いたします。 >そういう輩は、当方は、乙欄で取ってしまいますよ 出来ればそうしたい。 社員ではない方の面倒まで見切れません(涙) No3のお礼にも記させていただきましたが300万ほどの方ですので・・・ 12月分を調整したところで変わりもないですしね。。 余談ばかりで、すみません。 aozoraxさんのアドバイス今後の参考に出来そうです。 ご回答ありがとうございました。

noname#21592
noname#21592
回答No.1

税務署にも、法定調書と共に提出したわけですが>>>>>. 事実だから仕方がないですね。 あと、出来ることは、彼女自身が自分で、労働調整してもらう以外にありません。 虚偽申告は、脱税行為ですから。 100歩譲って、彼女が、12月の給与を、12月に受け取らず、1月1日以降に受け取ったとすると、12月分は、今年度で計算しますので、昨年分は、セーフかもしれませんが、どちらみち、今年分は、労働調整していただく以外にありませんね。 結構、捏造源泉票は、ありますが、私どもへ、来たパートさんも、履歴書に前勤務地があれば、源泉徴収票を持ってくるよう伝えて、きちんと課税し、年末調整しますね。 ウルトラCは、12月中旬で、退職たので、年末調整の再計算(つまり、年末調整できていない源泉徴収票と交換)をして、ただちに提出(理想は1月31日)して、本人に確定申告してもらうのですが、本人がどう誤魔化すかは、本人次第です。 つまり、それほど、無理をいうなら、年末調整は無かったというか、一切会社でしないので、ご自分で、確定申告してくださいと言うことです。 どちらにせよ。補足されていますので、本人は、加算税が掛かってひどくなるだけですが、会社は、責任がありません。

magggio
質問者

お礼

わかりやすくまた、細かくアドバイスいただき、ありがとうございます。 実は何年もこの時期こんなやりとりをしていたんですよね。 発端は彼女が過少申告を一年前にしたことがきっかけで 区役所・税務署から当社に問い合わせがあったんです。 >会社は、責任がありません。 心強い!! アドバイスありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう