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昭和56年改正後の建築基準法による建物は震度いくつまで耐えられますか?
長いタイトルですいません。 タイトルとおりですが昭和56年改正後の建築基準法は、建物が震度いくつまで耐えられるように設定されているのでしょうか?
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某ゼネコンで構造設計をしている者です。 本年6月にまた改正されておりますが、耐震性能に対する考え方等はあまり変わっておりません。 現行の建築基準法では、耐用年限中に数度(稀に起きるかもしれない地震:50年に3~4回程度)遭遇する地震(中地震)に対しては、建物の機能を保持することとし、建物の耐用年限中に一度(極めて稀に起きるかもしれない地震:50~100年に1回程度)遭遇するかもしれない程度の地震(大地震)に対し、建物の架構に部分的なひび割れ等の損傷が生じても、最終的に崩壊からの人命の保護を図る、としています。 中地震時程度の地震力としては、気象庁震度階の震度5強程度で地動の最大加速度にして80~100gal程度です。 大地震時の地震力としては関東大震災級の地動を想定しており、その強さは気象庁震度階で震度6強~7程度、地動の最大加速度にして約300~400gal程度とされています。 各地震時の耐震性能をまとめると下記のようになります。 1.中地震時(80~100gal程度) →柱梁壁にひび割れが生じない。(無被害) 2.大地震時(約300~400gal程度) →柱梁壁に部分的なひび割れが生じるが、倒壊や特定階の落階等は生じない。(人命は無被害) 出典資料:日本建築センター「建築物の構造規定」
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- turkey
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JIMIさんが専門的に解説されていますので、余談的に。 阪神以降、お客さんに「震度7でも大丈夫な建物を設計してくれ」と良くお願いされますが... 下記URLに震度階級についての解説がありますが、震度7とは「耐震性の高い建物でも、傾いたり、大きく破壊するものがある」なんです。「絶対大丈夫」な建物は存在しないんですね(笑)解説をそのまま読みますと、大丈夫と言えるのは震度5弱までですね。 もう一つ余談。高層建築物の上の方、これは「ゆれ」が大きくなる為、建築物に被害が無くても、家具が動いて、被害を受ける可能性があります。私がヒアリングに行った兵庫県庁では、事務机が壁をぶち破って廊下に達していたとか。時間帯が早朝でなければ、人的被害も大きかったことでしょう。
お礼
ありがとうございます。 参考URLの震度解説表見ました。 確かに"耐震性の高い建物でも、傾いたり、大きく破壊するものがある"とあります。「絶対大丈夫」とは言い切れないものなんですね。
- JIMI
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補足見ました。 1gal=1cm/s2 です。1ガルと読みます。ガロンじゃないです(よく間違える方がいます) ちなみに重力加速度1Gは980galです。
お礼
わたしガロンだと思いました。(笑) ありがとうございます。 PS:関連する質問をhttp://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=11843 にしています。既に回答が来ておりますが、補足事項などが有りましたら、そちらの方もご回答ください。
補足
大変分かりやすい回答ありがとうございます。 素人なものでちょっと教えてください。「gal」というのは加速度、ということは、「m/s2」とどう違うのですか?