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昭和47年当時の建築基準法

購入物件の適法性を確かめるために昭和47年当時の建築基準法の法文を確認したいのですがどうすればいいのでしょうか?どなたかご教示お願いいたします。

みんなの回答

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.3

建築士ですが、住宅に関する限り当時と今と問題にな法の違いで問題になるのは耐震性だけです。 昭和56年に新耐震の基準が出来て、壁量や筋違いの計算などをして満足しないと許可が下りなくなりましたが、それ以前の物は耐震性も何も大工さん任せで、耐震性の有る物と、極端に無い物があります。 建築士による簡易耐震診断が有りますが、数万円の費用ですから受けられて、安全と出れば良いですし、少し危険などとなれば耐震補強やリフォームを考えた方が良いかも知れません。 昭和56年以前の木造住宅簡易耐震診断は市や町によっては無償でしてくれる所も有りますので、市の建築指導課等に問いあわせてみて下さい。所有者からの申し込みか所有者の承諾などが必要になるとは思いますが・・・

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2202/11112)
回答No.2

木造住宅の耐用年数は48年。 違法でも、そうでなくても、価値はない。 売主に責任は取れない。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6952/20545)
回答No.1

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