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法人名は既存の登録商標とかちあっても大丈夫ですか?

現状では個人の任意組織なのですが、ゆくゆくきちんとした法人にしたいと思い、色々検討しています。 そこで名称上、ちょっと問題があるかと感じたので、投稿してみました。 法人設立の所轄する登記所ある既存の法人名とかちあわなければいい、と以前教わりました。 ところで私が現在考えているのは、規模は小規模ですが、ネット社会も進展しましたのでパソコンネットで全国を対象にした物を考えています。 この形態が、会社組織のほうがふさわしいかNPOがふさわしいかは、今回の質問内容も加味してさらに検討したいと思っています。 そこで前置きが長くなりましたが悩みは実例で言うとこんな感じです。 普遍的な太陽さんさん、という単語のサニー、という名称を法人名にしたいが、日産自動車の登録商標になっている、 とか、 普遍的な名称であるにもかかわらず既に国民に認知された登録商標が存在している場合は、法人名義の新規登録にあたっては問題が起きると思っておいたほうがよいのでしょうか? 法務局の問題と特許庁の問題とで別物かとは認識していますが、実際の運営上で民事的なトラブルが起こり得ると心得ておいたほうがよいものなんでしょうか? どうぞよろしくおねがいします。

みんなの回答

  • syomajin
  • ベストアンサー率25% (36/140)
回答No.1

サニーを特許電子図書館で検索すると、589件ヒットします。例えば、あなたが考えている事業が、自動車販売だったら、商標違反で訴えられるのではないですか?サニーという商標は日産以外もいろんなサービス商品で取得してあると思います。登録してあるサービスなど類似サービスだと、後でトラブルかもしれません。

altosax
質問者

補足

さっそくにどうもありがとうございます! >サニーを特許電子図書館で検索すると、589件ヒットします。 普遍的な一般単語ですから、例としたサニーのような場合は、「600件未満で済んでよかった」ぐらいに思っておいたほうがよいですよね。 なるべく誰にでもわかりやすい親しみやすい普遍的な名称(他の法務局管内ならとっくにかちあっているだろうと推定されるぐらいの)をめぐる権利の争い、というのは結構気をつけないと大変なことになるものですか? >登録してあるサービスなど類似サービスだと、後でトラブルかもしれません。 これはサービス内容を示す定款は法務局に出していますから、たとえば東京の雑貨販売サニー社が、大阪で新たに私が興したサニー社が東京も対象に入る同じカテゴリの雑貨インターネットショッピングをはじめたような場合は、登記上は問題無くても私を訴えてくるなど様々なトラブルになる、と思っておいたほうがよいのでしょうか? サニーの例で行きますと、589もの登録があるわけですが、この場合だと「将来どんなイチャモンをつけてくるか警戒しなければ行けない相手が589人はいる」と思っておいたほうがよいことになりますでしょうか? それとも法務局の登記が最優先だから何も気にしないで良い、と思って大丈夫でしょうか?

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