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土地価格(路線価に基づいた評価方法について)

noname#4720の回答

noname#4720
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回答No.4

そもそも『路線価』というのは、相続税の計算をする際に用いられるものです。売買価格と直接の関係はありません。 極端な話、10億円で当事者双方が納得すれば10億円で売買は成立しますし、10万円で双方が納得すれば10万円で売買は成立します。 ただ、『路線価』を参考にして売買価格を決めるのは当事者の自由です。 通常は、似たような条件下における付近の宅地の売買実績を参考に、今回購入予定の土地の具体的要因を考慮して、増額・減額の修正をした上でその物件の売買価格を決めるのが普通です。 具体的売買価格が、付近の売買実績における価格とその土地の具体的価格の増額要因・減額要因を考慮した上でもなお極端に高額または低額となる場合には、『売買』ではなく『贈与』がなされたものとして税務署から贈与税が課せられることがあります。 相続税を計算する場合には、当該土地に直接接している道路の路線価を基に計算します。 その近くに如何に高く評価されている路線価の道路があろうとなかろうと関係ありません。 しかし、今回は相続税を計算するのが目的なのではなく、あくまで売買価格を決定するのが目的なわけです。 相手方不動産屋さんは、付近の既に4Mまたは6Mの道路が完成している道の路線価を基に計算してきているのですから、今回の購入予定の土地とは明らかに異なります。 今回購入予定の土地に接する道路が、近々確実に4Mの道路として完成すると言うのであるならば、付近の4Mの道路に付されている路線価をある程度参考にすることもできると思いますが、いつ全線4Mになるのか分からないのであるならば、その点を強調して減額の交渉をなされてはいかがでしょうか?

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