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自転車と道路交通法について
健康の為、週に3日ほど会社までの25kmの道のりを自転車で通うことにしています。 ママチャリではなく、古いロードレース用の前かがみになって乗る自転車を想像してください。 自転車で長距離を走行するとき、はっきりいって道路交通法は煩わしいのです。赤信号などは車がきていなければ無視してしまうし、歩道があっても段差がいやなので車道の隅をはしります。傍から見ると危険と思われるかもしれませんが、当の自分は安全確認をした上での走行なのであまり危険は感じていません。 そこで質問なのですが、無茶苦茶な走行をする自転車が自動車と事故を起こしてしまったとき、過失責任や賠償責任は自転車側にも発生するのですか? よく言われることには、歩行者や自転車を事故に巻き込んでしまったときは、車側の過失になんですよね。 詳しいかた教えてください。
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>歩道があっても段差がいやなので車道の隅をはしります。 道路交通法では.たしか. 歩道は原則軽車両の走向は禁止で.原則として車道を走る(某警察署.砕いて言えば.交通関係の一番偉い人の暴走族対応での.某高校での父兄及び生徒向け講話の内容)。 歩道に人と自転車の印のある標識(自転車通行許可)のある歩道は例外的に.自転車の通行を認めている所なので.自転車は歩道を走る義務はない。 交差点手前等一部に限って.自転車が歩道を走る義務がある 交差点の信号機は.「自転車用」と記載がない限り.自動車用信号機の指示に従う。「歩行者用信号機」は歩行者用であり自転車はその指示に従ってはならない(場合によると優先車妨害に問われる)。 自転車が道路を走るときは.歩行者との間隔を1m又は1.5M離れる事.自転車と物(自動車・商店の看板・電柱など)から1M離れて走向すること。離れられない場合には.徐行すること。同様に.自動車は.自転車の横方向1M以内に入る場合には.徐行すること。 自転車にスピードメーターがついている場合には.時速15KMを越えないように走ること。スピードメーチターがついていない車種の場合には.設計上どのようにしても時速15km以上でないので.スピード違反は存在しない。出せるのであれば60kmだしても処罰の対象にならない(自転車の設計上の問題であり.使用者の責任はない)。ただし.徐行義務違反を除く(これは急ブレーキでたしか10M以内に止まれる速度と定義してあるため)。 したがって.車道の端1M付近を.スピートメーターがついていない自転車でどのように飛ばそうとも.どうつう法じょう過失ではないようです。又.交差点の付近を除くと.自転車が歩道を走る義務はありません。義務でない以上.車道を走ることが可能です。 なお.歩道内走向は.徐行義務.歩行者の往来妨害禁止等など.色々な制限があります。子細は.道路交通法施行規則を読むとはっきり書いてあります。
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>昔は自転車は車道を通ってもよかったが、今は歩道を走らなければならない 手持ちは.平成元年頃の道路交通法規(道路法ハンドブック?.現在本箱のどこかに入ってしまい.所在不明)です。したがって.改正されている可能性があります。 なお.昭和63年頃.警官と遣り合った結論は.「原則として歩道の自転車通行禁止.標識のあるところが例外的に通行を許可する。交差点手前に.表示等があるところに限って.自転車は歩道の通行義務がある」です。これは.法令と突き合わせています。 どうつう法規則を詳しい方いらっしゃいませんか。
- celena
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僕もsatumaimoさんと同じようにマウンテンバイクで道路を走破しますが、まったく同じ考えですね。いつも車道を通るようにしています。 その度、いつも道路交通法ではどうなっているんだろうとか考えていますが、ここで質問されているのを見て、ちょっと書きこんでみたくなりました。 >傍から見ると危険と思われるかもしれませんが、 >当の自分は安全確認をした上での走行なので >あまり危険は感じていません も同意です。車道を走るほうが歩道を走るより全然安全な気がします。 と言うより、どっちかっていうと、歩行者を轢いてしまうより、自分が轢かれたほうが気が楽っていうのはありますが…当然無事故に越したことはないんですけどね。 しかしうちの父に言わせると、昔は自転車は車道を通ってもよかったが、今は歩道を走らなければならないと言っていたので、edogawaranpoさんの言ってることと矛盾しているんですよね。どっちが本当なのか。
- to32
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過失割合について 余程のことがない限り、一方的な過失割合はありません。あるとしたら追突・赤信号での進入・横断でしょう。 自転車や歩行者と自動車の事故は、車対車に比べて歩行者の過失割合が少なく設定していますが、ゼロではありません。 どのような例を挙げればいいのかわかりませんが。 信号のある交差点で双方が赤信号で侵入した場合 車対車 は、 50:50 です。 自転車対車 は、 30:70 になります。 この割合の20が、自転車側が弱者保護としての現われだと思います。 ただし、自転車側が、赤信号・自動車側が 青信号の場合は。 自転車対車 は、 80:20 になります。 このような過失割合になった場合、車の修理代の80%は、自転車側の負担になります。しかも、その事故で巻添えにあった人がいれば、その方々への補償割合は、事故の過失割合が適用されます。 また、自転車が弱者といわれても、歩行者側見ると強者でありどのように注意を払っていても相手にケガ等を負わせた場合は、補償責任が発生します。 自転車も歩行者も道路交通法の対象であり、法令を遵守する義務があります。 歩道は、許可をされていないところを乗車し走行すると違反のはずです。
- m_chappy
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交通事故って多いですよね。起こってしまうのはある程度しょうがないとして、起こらないようにするのが最も大切ですよね。あなたは事故が起こらないようにするという、最低限の意思がありますか? どうも社会的に無責任に思えてしょうがないです。信号で止まるのが億劫なのは、車でも余り変わりませんよ。それに社会のルールを守らない理由にはなりません。老婆心かもしれませんが、自分が悪くならなけりゃなんでも良い、的な幼稚な発想はやめてください。はっきり言って迷惑です。あなたは、相手の責任で寝たきり障害を被っても良いのですか? 私はいやですし、私なりの人生や責任を妨害されたくないので、でき得る限りの自衛を行ないます。それが不幸な相手を作らないことにも繋がります。敢えて苦言を申しましたが、大人なら常識をわきまえてください。
- sinjiro
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道交法で 罰則がありますよ。 第38条あたりでしょうか?? 「歩行者などの・・・通行を妨げない」になるのでは? そうなると「5万円以下の罰金」。 (法律に詳しい人 フォロー願います) でも それ以前に 赤信号で渡っちゃいけないのは小学校で習っているので赤信号で渡るのはすごく過失があると思います。 道交法では 「歩行者」が守るべきことも書かれています。 だから 小学校とかでこどもに 教えてるんだと思います。 あと 「権威と権力」(岩波新書・なだいなだ著)に satumaimoさんの言われる話が出てます。(赤信号を守らなくてもいいか?ということ)
- syasushi
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確かに弱者保護という考え方がありますので、過失割合は自動車の方が多くなります。 しかし責任は自転車の方に勿論発生します。 交差点の場合は自転車が100%わるということになることはないでしょうが、自動車後方へ追突すれば100%悪くなる可能性も十分になります。 あなたが交通法規を守らずに事故を起こし死亡してしまった場合、(例えば信号無視で交差点に突入、青信号で侵入してきた自動車と衝突)普通に見れば自動車の運転手には非がなくとも実際には罰せられてしまいます。(業務上過失致死などの罪状で) 『自分に責任がなければイイや』等と考えるのはとてもひとりよがりな考え方です。 相手の方にも人生があり家族もあることを考えるようにしましょう。 私は小学校の頃、自転車で自動車の側面に衝突して頭蓋骨骨折の重傷をおいました。 相手の方は毎日のようにお見舞いに来てくれて、子供心にも自分が100%悪いのは分かっていましたのでとても申し訳ない気持ちになりました。
- tys2001
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法律に関してはしろうとですが、私の知っていることを書いておきます。 自転車は道路交通法上、軽車両にあたります。よってとくに自転車通行可の標識が無い限り、車道を走ることになっています。 また、同法は弱者保護の観点からより強い(大きい)乗り物が注意を払わなければなりません。よって過失の割合に違いがでると思いますが、車の過失が消えることはないと思います。 最後にもし事故にあったら、あなたも大変ですし、ほとんど過失のない車の運転手もかわいそうなので、安全運転でお願いします。
- MSZ006
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詳しくないですが目撃談を。先日自転車と自動車の事故を目撃しました。自転車が赤信号を無視して道路を横断しているところに車が突っ込んでいきました。これってどう見ても信号無視した自転車のほうが悪いと思うんですが。(前方不注意の自動車も当然悪いですが)
- stsmrsw
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事故の時に問題になるのが、「過失割合」です。 つまり、どちらが「より悪かったか」ということですね。 一般的には、自動車の方が危険度が高い(という表現が妥当かどうかちょっと自信ないですけど)ために過失割合が高くなる傾向にあります。 しかし、例えば「赤信号を無視して交差点に進入した自転車と、青信号に従って交差点に進入した自動車による事故」の場合は、自転車の過失割合が高くなるでしょう。
- Haizy
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こんにちは。 私はよく、自転車で遠出します。東京に居ますが、関東圏を抜けたりします。 ロードレース用の細いフレームだと、あの”歩道の段差”で、パンクしたり、曲がっちゃったりするんですよね。まぁ、もとから、歩道が無かったり、途中でなくなったりする、危ない路も多いわけで・・。 とりあえず、法律には詳しくないですが、自転車使い(?)として・・・。 車と自転車が接触した場合、ほとんどの場合、車の過失になってしまうようです。 その「ほとんど」に該当しないのは、車が「絶対停止」していた場合の追突、がそうです。例え徐行していても、危険を感じたら、車が”停止”しなければならないようですね。