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車対自転車の交通事故

事故にあいました。 自転車を運転していて 走行中の車に前からぶつけられました。 頭を強く打って、救急車で運ばれましたが 大事には至らず、診断書を貰いました。 警察は後日、連絡するので診断書を持ってきてください と言われています。 この後、どうなりますか?少し飲酒をして自転車 に乗っていました。過失割合は車にあるとは 思うのですが、飲酒運転の自転車にも責任はあると思うので。 治療費はかからなかったですが、どう対応すればいいでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#204145
noname#204145
回答No.3

飲酒運転、右側走行。 事故の原因は全てあなたの道交法違反ですね。しかも二つもやらかしている。 弱者ということを差し引いて、自転車5:自動車5あたりじゃないですかね。

回答No.2

大変でしたね。 けれども、治療費がかからなかった、そして自転車の修理の必要もなしということなら、あなたには損害がありませんので、賠償請求はしないということでよろしいですかね。 問題は、あなたの過失割合に応じて、相手の車の修理費を請求される可能性ですが、あなたの怪我も大したことなく、自転車に損傷もないとなると、相手自動車にも損傷はないような気がするのですが、いかがでしょう? もしそうなら、相手にも損害はないということになります。両当事者に損害がないのなら、賠償責任も双方いずれにも発生せず、どっちが悪いとか過失割合がいくつだとかいう問題にもなりません。 だから、今後、別になにもないということではないかと。 警察が診断書を持ってきてくれというのは、人身事故を受理するのに、それが必要な書類だからです。ただそれだけ。 あと、みずからお酒を飲んでいたということは別に誰にも言わなくてもよいと思います。

yosshi02
質問者

お礼

ありがとうございます。 治療費は相手の保険会社が支払ってくれるとの事です。 自転車は修理の必要ないと伝えました。

noname#94836
noname#94836
回答No.1

ちょっと質問内容だけでは判断できないですね。 自転車は道路のどこを走行してたのか。 道路の状態は(センターラインのある道路かどうかなど) 仮に自転車右側通行で、対向自動車との事故であれば、過失割合2:8。 (自転車が2) これに酒気帯びということですから、自転車側に修正要素が加わり、4:6。 もしこのような状態だと、相手の車の修理代のうち、あなたが4割負担することになる。 また自転車の修理代のうち、相手から6割をもらえる。 どちらにせよ、各地に「交通事故相談センター」みたいなのがあるので、そこで相談されては?

yosshi02
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 道路は、路地の道でセンターラインは無しでした。 また走行は右端を走っていました。 自転車の損傷とかはないので、修理は必要ないです。

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