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通勤費のかわりに

去年9月に設立した会社で経理をやっているものです。去年までは、パートの事務の人に1日当たり400円の通勤手当(1ヶ月8000円~9000円程度)を支給いました。 ところが、通達では片道2キロ~10キロまでは月額4100円となっているようです。通達ということで必ずしもそれに従う必要もないのかもしれませんが、1日400円を主張する正当な理由はないため、今年1月の給料からは月額4100円に改めたほうが無難かな?と考えています。そこで、今までの金額との差額4000円~5000円を次のように処理し、今までのように非課税にならないものかと考えています。 ・ 基本的に仕入れは宅急便で、納品は営業マンがやっているんですけど、緊急を要する注文があり、事務員が自らの車を使って、メーカーの営業所に品物をとりに行ったり、お客様に納品に行ったり、またちょっとした買い物(事務用品など)に行くことがあります。そので、事務員の車の使用料として、月額固定で4,5千円を払う。(所得税で雑所得とし、給料以外の所得が20万までだったら、たしか課税されないという規定があったと思うのですが、その規定を利用して非課税とする) 必要とあれば、契約書も備えようと思いますが、これで、問題ないでしょうか?もし、それならばこういう風にしては?という意見でもかまいません。 よろしくお願いいたします。

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  • cyobin_man
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回答No.4

>減額できません。 これは たとえば自転車で通っているからお金がかからないという理由で     通勤手当を ”0”(減額)にする事は出来ない。                という事です。 >当然非課税とすべき額は今までの額から減額して4100円にしなければいけないんですよね?  そう 理解します。

tyometyome
質問者

お礼

cyobin_manさん何度もお答えいただき本当にありがとうございました。今回の回答を参考にしまして、社長と相談し今度の対応を考えたいと思います。お世話になりました。

その他の回答 (3)

  • cyobin_man
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回答No.3

>高い方でも構わないということでしょうか? その通りです。 逆に 会社が通勤手当を払っているが 社員は自転車で通っている。     この場合でも会社は通勤手当を減額できません。 >危険(調査に入るとこれは従業員に対する給料とされてしまう)なのでしょうか?  個人的には 現物給与 に認定されると思います。

tyometyome
質問者

補足

ありがとうございます。 >個人的には 現物給与 に認定されると思います。 そうですか。がっくり。 >減額できません。 何度もすみませんが、この部分は通勤手当の金額が通達に照らして(自動車等の区分だけではなくバスその他も含めてですが)最も多い額は自動車又は自転車の区分の4100円だった場合にも一旦8,9千円払っていたのであれば「減額できない」という意味ではなくて、最も多い額が質問の事務員の場合4100円となるのであれば、当然非課税とすべき額は今までの額から減額して4100円にしなければいけないんですよね? 何度もごめんなさい。

  • cyobin_man
  • ベストアンサー率24% (298/1216)
回答No.2

非課税通勤手当は  合理的な交通手段を使った場合の金額となっていると思います。  その方が自家用車で通っているかは関係が無く  バス通勤乃至は地下鉄(両方が必要であれば双方)等の  公共交通を使ったときの通勤定期券代の合計額はいくらになるのでしょうか?    その額までは非課税通勤手当としていけますが。  

tyometyome
質問者

補足

ありがとうございました。 ということは、実際に自動車通勤であってももしバスを利用した場合の定期券の額の方が高ければ、高い方でも構わないということでしょうか?僕が見たホームページでは、通勤の形態を(1) 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当(2) 自転車、自動車等を使用していている人に支給する通勤手当(3) 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券(4) 交通機関又は有料道路を利用するほか交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 に分けて、(2)の場合は細かく距離で区切っていくらと書いてあったんですけど。 ただ、地方なもので、電車・地下鉄で通勤することは考えられない場所で、多分バスを利用するとしても定期券代はそんなに変わらない(4100円より少なくなるのでは?と思います)と思われます。 また、事務員からしても、今までのように通勤手当としてひっくるめて8,9千円払うより、可能であるなら、質問のように通勤費とそれ以外の利用に関する対価を分けたほうが分かりやすいかと考えています。 やはり質問のような使用料を払うのは、危険(調査に入るとこれは従業員に対する給料とされてしまう)なのでしょうか?

  • eneos
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.1

現在、社会保険労務士の資格を取得するために、勉強中のものです。 労働基準法は最低限の記載でありますので、それを理由に労働条件を下げてはならないとあります。 通達も法に准ずるという考えであれば、むやみに下げては問題があるかもしれませんよ。  また、内容では今までと同じ金額を出すようなので、であれば、通達より条件がいいものを変える必要もないと思いますが‥。  勉強中の身ですので、1意見と思ってください。

tyometyome
質問者

お礼

どうもありがとうございました。大変参考になりました。

tyometyome
質問者

補足

>また、内容では今までと同じ金額を出すようなので、であれば、通達より条件がいいものを変える必要もないと思いますが‥。 ただ、1日400円には全く根拠がなく厳密に計算したとすると通達の金額に近くなることは確実であろうと思われる状況において、そのまま放置するのはどうかと。あとあと課税とされて、源泉を従業員から追加徴収することを考えると(質問のような方法がだめであるなら)最初から超過額は課税扱いにしておいた方が無難かと思いまして。

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