• ベストアンサー

源泉徴収

私はいま学生でアルバイトをしています。アルバイトをしていて税金を払ってます。バイトで学生で親といっしょにすんでいるので年間いくらまで稼いだら扶養家族??とかからはずされたり、税金を追加で払うのですか??よくわからないので教えてください。おすすめのホームページとかもできればしりたいです。お願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.4

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険)の2種類があります。 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族)になれます。 又、親が会社から家族手当を支給されている場合は、所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 本人については、年収が103万円以下であれば所得税がかからず、勤労学生の場合は130万円まで所得税がかかりません。 また、毎月の給与から源泉税を引かれていても、上に書いたように103万円又は130万円以下であれば、年末調整で還付されます。 年の途中で退職した場合は、年末調整が受けられませんが、確定申告をすれば源泉税が還付されます。 社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入することとなります。 下記のページをご覧ください。 http://www.arbeiters.com/pages/tax.html http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20001211A/

その他の回答 (3)

回答No.3

あなたご自身がNo.1の方がお示しの 103万円より少ない年収なら月々ひかれた税金は、勤務先が親切なら年末調整で返してもらえますし、そうでなくとも確定申告することにより還付してもらえます。ご参考までに。

  • YKKIKS63
  • ベストアンサー率44% (22/50)
回答No.2

学生の方でアルバイトをして税金まで払っておられるなんてすごいですね。ところで「税金を払っている」とは,バイト代から天引き(ようは,バイト代を受け取った時点で既に税金を引かれている)ですか?そうであるなら,#1の方のご回答にある税金は既に払っておられると思いますので,あなたご自身に発生する追加の税金はないと思います。ただし,あなたの年間所得によっては,あなたは親御さんの扶養家族から外れる(外される)ことになります。ただ,この場合影響が出てくるのは,あなたではなく,親御さんの方です。(お勤め先の扶養家族手当とか,税金面での扶養家族控除がなくなるとか少なくなる等) 以上,ご参考までに。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。 ・住民税がかかるのは、100万円以上 ・所得税がかかるのは、103万円以上 ・社会保険料がかかるのは、130万円以上  で、会社によりますが、大抵この社会保険料がかかる130万円以上が目安のところが多いです。  この場合、月収にすると108,334円以上で毎月恒常的に働く場合には、年間収入が130万円以上になると見込まれますので、原則として就労開始日で扶養家族の資格喪失となります。 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402s/index.htm

参考URL:
http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402s/index.htm

関連するQ&A

専門家に質問してみよう