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扶養控除申告書

当初提出した扶養控除申告書が年末と違う場合、実際に5月に父が亡くなった場合でも年末調整の扶養としてカウントされるのでしょうか?それとも基準日は12月31日現在実際の人数なのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

扶養控除等申告書については、年初に提出したものについて異動がある場合は、その都度、書き加える事となります。 従って原則としては、異動後の年末時点の現況により判断しますが、但し、年の途中で死亡した方に限っては、死亡時点で判定しますので、亡くなられた年までは扶養の人数にカウントしますので、お父様については今年までは扶養控除の人数にカウントされる事となります。 下記サイトを参考にされてください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191_qa.htm#q1 (上記サイトでは配偶者についての説明ですが、扶養親族の場合でも取り扱いは同様です。)

hanai
質問者

お礼

お早い回答本当にありがとうございました!源泉徴収票にははずされていたために疑問でした。確定申告したいと思っております。

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