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傷病手当金について

ibuki-kの回答

  • ibuki-k
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回答No.2

こんばんは。 手当て関係については、一般の方はなかなか分かりづらいですよね。ちなみに私もあまり自信がありませんが・・・・・ 私なりの回答をさせていただきます。(私は某地方公務員で総務係りです) 有給休暇は、字のごとく職場の人たちに与えられた権利の休みのため給料にはなんら影響ありません。 ということは、給料は何も影響なく毎月のものと一緒のものがもらえます。(住居手当とかもろもろ) ですので、#1さんが回答されたとおり傷病手当金の日数にはカウントされません。(給料をもらっているためです) ですので、病気休暇を取得した日からが該当日になります。ただし、傷病手当金は、給料の月給または日給の6割を支払うとなっていますので、もし会社の方から病気休暇中6割以上の賃金が支払われていたら傷病手当はでません。(おおまかですけど)また、会社から賃金が支払われていたとしても6割に見たらない場合は、傷病手当が支払われ6割にみたるように調整されます。 ちなみに公務員の場合は、90日まで病気休暇がみとめられ、100%支給になります。 一般の会社の場合は、違うところが多いですよね。 また、通院の件ですが会社の規則を調べてもらえればいいのですが、 病気休暇の扱いをどの様にしているか。公務員といっしょか? その場合、断然、病気休暇の方がいいです。(通算90日までは) あまり参考にならなくてすみません。 一日も早い回復をしてくださいね。

gita123
質問者

お礼

公務員と一般企業とはちがうのですね^^ やっぱり保険関係は難しいです. でも、回答ありがとうございます. また、お心遣いありがとうございます. また質問するかもしれませんがよろしくお願いします.

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