• ベストアンサー

パート労働について

パートさんを雇用するにあっていくつか調べました分からない事をお教えください。 1・変形労働時間制を契約時に入れたい(新規事業の為週、月単位で繁忙期を分析して出勤時間、出勤日を変更したいのですが?) 可能でしたら契約書の記入の仕方はどのようにしたら良いのでしょうか? 2・試用期間は法令で何日までと決まっているのでしょうか? 1月から勉強して規約を作成していますが分からない事だらけでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58431
noname#58431
回答No.1

〔1か月単位変形労働時間制〕 ○労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が週法定労働時間を超えない定めをした場合には、その定めにより、特定の日において8時間(1日の法定労働時間)を超えて、特定の週において週法定労働時間を超えて労働させることができます。 ○この場合、あらかじめ、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、各週、各日の労働時間の長さを特定することが必要です。 〔試用期間〕 ○試用期間とは、採用時には社員として適格かどうか全てを見抜けないため、一定期間を設け、その期間中に働き振りを観察する等して、最終的に社員として雇用するかどうかを判断する期間です。法的に期限の定めはありません。 ○試用期間中の社員の解雇は、本採用後の解雇よりも広い範囲の解雇の自由が認められています。 とはいえ、一旦採用しているわけですから、何でも簡単に解雇できるわけではなく、職業上の当たり前に持っているはずの常識に欠き、そのため会社に損害を与えたとか、勤務態度があまりにも悪く会社に非協力的であったりする場合などが、正当な事由とされています。 ○試用開始14日以内に解雇する場合は、即時解雇してもいいことになっています。 試用開始後14日を超えれば、30日前の解雇予告や予告手当の支払いが必要になってきます。(ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は不要です。) 〔各種規定について〕 下記URLで諸規定のひな型が無料ダウンロードできます。http://www.venturejinji-senmon.com/shoshiki.html

参考URL:
http://www.venturejinji-senmon.com/shoshiki.html
rimashu
質問者

お礼

ありがとうございました。もう少し勉強して分からない事ありましたらまたよろしくお願いいたします

関連するQ&A

専門家に質問してみよう