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敷地の確定?

勤めている会社が経営するビルを商業地域に建てることになりました。 わたしが担当になり業者と話を進めていました。 土地を極力使用したいので、隣地ぎりぎりまで使用したいと伝えたところ境界確定のため測量と隣地地権者の立会いがいり、費用もかかるとのことでした。 公図と土地登記の資料があるので必要ないと思うのですが、やはり測量等は必要なのでしょうか。

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  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。  結論から言いますと、公図は完全なものではなく、よく間違いがあります。それをきっちりするためには、境界確定をする必要があります。  土地の面積を確認するには、土地購入の際の契約書添付の測量図などや重要事項説明書によってかなり明確になりますし、境界判断資料としては、公図その他の図面、各隣接地の売買契約書や公図、実測図、分筆図面等、境界標識(境界石、境界杭)の状況などがあります。  しかし、当事者にその時の資料等がないときは、法務局の公図を見るしかないわけですが、現状では先ほども書きましたとおり、面積や、距離が必ずしも正確ではありません。土地の形、道路との位置関係、隣地との相対位置を把握する参考にはなりますが。  そこで、境界をはっきりさせるため、両者の立会い、測量をします。  境界当事者の協議の結果、境界線の協議が成立したときは、後日の紛争を防止するためにも、土地家屋調査士に依頼して、境界標識(不動標識)を設置し、その内容を土地家屋調査士立会のもと、境界確認書として文書にしておいておかれれば、後日、境界でもめることが防げます。  身近なところでは、よく公道と民地の境目に、四角や三角のプレートが埋め込んであるのをお見掛けになると思いますが、あれが「境界標識」で、公道と民地の境を表しています。あれが埋め込んであるところは、境界確定が終わっているということです。 http://www.hikari-su.com/day5.htm

参考URL:
http://www.hikari-su.com/day5.htm
yoshik
質問者

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その他の回答 (1)

  • guramezo
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回答No.2

公図は、位置関係を表すもの、登記簿の面積は概算とお考えください。 従って、実際の面積とは一致しません。(一部、法務局により測量されて、正確な面積と公図に修正されてはいますが) 正確に建築できる面積を算定するには、測量が必要です。 又、新たに建築を行う際は、境界が確定していないと、隣地とのトラブルの元であるだけでなく、建築確認申請書に記載の敷地面積より、実測面積が狭かった場合には、建物が建築できる大きさをオーバーしてしまい、結果的に「違法建築」になってしまいます。 境界確定は、費用がかかっても必ず行う必要があります。 特に、会社の資産ですから、ご担当となればそこまでのことは行う責任がありますね。

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