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健康保険の認定日について

mati53の回答

  • mati53
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回答No.2

間違っているかもしれませんが、何らかの理由で政府管掌保険の被扶養者となる届けが遅れたため、認定日が届出完了日になってしまったのではないでしょうか? 10月1日付けで退職されたのであれば、おそらく前の社保の資格は10月1日まで有効で、その後、11月29日から被扶養者として正式に認められたことになると思うのですが・・・ 10月分の健康保険料は勤めていた職場で、11月分からは被扶養者となるので健康保険の未納期間はないと思うので国保で支払う必要はないと思いますが、10月2日以降の認定日以前の期間に医療機関に受診し、保険診療を受けたのであれば、全額自費になるかもしれません。 間違っているかもしれませんので、社会保険事務所などで確認されるとよいと思います。 又、年金は健康保険とは、別になるように思いますが詳細はよくわかりません。

minomama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 10月2日以降に医療機関を受診しており、受診後に職場より「1日付けで脱退を…」と言われました。扶養の手続きをした後保険証の変更をしなかった為、前の健保組合にレセプトが送られてしまい、慌てて保険証の変更をしようとした時に日付が違っていることに気づきました。健康保険は遡って入ることはできない様なので国保の手続きをしなければと思います。保険料は10月分だけ支払えば良いのですよね?

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