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自己破産予定の相手への対処を教えてください

gurasanae 教えてください。本当に困っています。 結婚を考えていた相手に「結婚後の資金」として500万を預けました。 その後、別れることになり、返済を願ったのですが、まだ100万円しか返ってきていません。 始めは、なんだかんだ言い訳をしていましたが、最近は「ちょっとまってください。僕も苦しいのです」との返事。はっきり言って、苦しいとは知らなかったのですが、あまりにも変な話。私は貸したのではないので。 で、ご両親もこの話を知らないようでしたので、今回お伝えしたのですが、法的手段をとろうかと思っていると伝えたら、本人は「それでいいです。私はもう自己破産しようと思っているくらいですので」との返事。 こういった自己破産というか、支払能力のない相手への訴訟というのは、お金がかかるだけなのでしょうか。 無意味なことはしたくないので、実際のところを知っていらっしゃる方、経験などありましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#59315
noname#59315
回答No.9

調停というのは、双方が何とか解決したいと願っている場合には非常に有効な手段であるといえます。 しかし、今回のように相手がのらりくらりと逃げ腰を決めている場合は、調停の呼び出しにも応じないのではないかと危惧するのです。相手が出席しない場合は欠席裁判となるのではなく、不成立となります。 だめもとで調停に持ち込むのはいいのですが、それがダメだった場合、次はどうするのかということも考えておかないといけません。

gurasanae
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 相手はのらりくらりというか、逆切れ状態で、ちょっと普通に話せる状態ではないのです。 本当に、だめもとで進めても、意味がないですよね。。 「刑事訴訟」するにも、とにかく、心を鬼にして、強気で進めていこうと思っている状態です。 ここ一ヶ月で決めようと思っています。 ご意見、大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (8)

回答No.8

>調停は相手が応じてくれなければ不成立となります。自己破産をちらつかせるくらいなので、おそらく不成立でしょうね。 私は必ずしも「不成立」になるとは考えていません。 計画的でズル賢い相手なら、不成立になるでしょうが、 結構、証拠を残している事から「プロ?」ではないと 考えており、調停で和解が成立する可能性はあると 考えています。調停で和解を成立させる為には、 「分割」という形で譲歩した方が良いでしょう。 第三者を立てる件については、あまり賛成では ありません。第三者を弁護士に依頼するとなると 費用がかかります。弁護士以外の素人に頼むと 「下手な事をしないか?」と心配するからです。 民事調停をすすめる理由は和解が成立したら、 判決と同じ効力を持つ点です。第三者が入って 分割で支払う約束をさせても、途中で支払わなく なったら、また、振り出しに戻ってしまいます。

gurasanae
質問者

お礼

大変参考になる御意見、ありがとうございます。 なるほど、第三者がはいってしまっても、払わなくなってしまったら、またやり直し、お金ばかりかかるということですね。 本当に身になる御意見、ありがとうございます。

noname#59315
noname#59315
回答No.7

資産状況を調べるのには素人では無理だと思います。 興信所のような調査機関に依頼するしかないでしょうね。もし、依頼されるならば、いい加減なところもあると聞きますので調査機関の選定は慎重になさってください。 しかしながら、相手が言っている資産内容そのものは、あまり信用できない気がします。かなりの借金苦にウソを並べるのが常ですから。 相手の人物をよく知らないのですが、私ならDrSumireさんが言っているように、第三者をたててその方に相手方のご両親に刑事告訴カードをちらつかせるようにすると思います。我が子の身の保全のために、何らかの動きを期待してのことですが。

gurasanae
質問者

お礼

丁寧はお返事、本当にありがとうございます。 刑事告訴も考えますが、何しろ両親にはきっと 「あたまのおかしい女がいろいろ言ってくるだろうけれど無視しろ」とでも言っている様な気がします。 (電話もする伝です) よって、まったく意味がなさそうです。。

noname#59315
noname#59315
回答No.6

調停は相手が応じてくれなければ不成立となります。自己破産をちらつかせるくらいなので、おそらく不成立でしょうね。 次は、裁判所に支払い命令を求める方法でしょうが、これも異議を申し立てられると、本裁判となります。 調停調書や支払い命令、仮執行宣言付き判決、確定判決などは強制執行することができますが、これらは差し押さえることが出来る財産があればの話で、なければ骨折り損のくたびれもうけとなります。 相手の資産状況や、刑事告訴カードの有効性などについて身近な人とも相談されて、充分吟味してから対応されたほうがいいと思います。

gurasanae
質問者

お礼

yasuさん、本当にありがとうございます。 すごく参考になります。もしよかったら教えてください。 相手の資産状況というのは、どうしたら調べることが出来るのでしょうか? 相手は嘘が多いので、全く信じられません。 よって、どうしたらよいかも解らない状況です。 長野の実家の敷地に小さな家と、生命保険は大きく入っているようなことをいっていました。あとは株で貯金はないようです。 有限会社を経営しているのですが、それが厳しい状況なので、他の債権者の方の担保に入っている可能性もあります。 ただ、実家は長野ですが、100坪以上の持ち家で、ご両親は80歳と、かなりの高齢ですので、もしかしたら、資産を譲り受けるかもしれないようなことを言っていたこともあります。 以上、漠然としておりますが、何かアドバイスがありましたら宜しくお願い申し上げます。

  • DrSumire
  • ベストアンサー率39% (264/666)
回答No.5

余計なお世話ですが、刑事告訴をカードにして交渉をするなら、第三者を立てたほうがよいと思います。 質問者さん本人が直接交渉して、相手に逆上されてしまった場合かなり危険な状況もありうると思われますから。 第三者が弁護士などの法に詳しい人なら、状況から考えられる、罪状、刑罰などを伝えてもらえるので、冷静に交渉が進むと思います。 もしそれで刑事告訴に進むような事になれば、警察を動かすのに必要な情報も提供してもらえるので、その先も安心できると思います。 もちろん弁護士を立てれば費用が発生すると思いますが、報酬は最初にどれくらいなのか相談できると思うので納得できる額なら、その方がよいのではないでしょうか?

gurasanae
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございます。 本当に、困ったことでしたが、今回、このように お返事くださるような、温かい方もいらっしゃるということに励まされています。 こころから、感謝申し上げます。

回答No.4

そういう状況なら民事調停が良いでしょう。 民事調停で、分割でも返済すると約束を させる事ができたら、訴訟の判決と同じ 効力を持ちます。 民事調停が不調に終わっても、すぐに 民事訴訟をすれば、民事調停の際に 納めた収入印紙は流用できます。 刑事告訴は訴えても「民事事件だ」と言って、 警察や検察はなかなか動いてくれないでしょう。 刑事告訴は「脅し文句」に使うか、「ダメで元々」 くらいに考えておいた方が良いでしょう。

gurasanae
質問者

お礼

大変参考になりました! 実質にともなったご意見、ありがとうございます。 本当に、せっかくの縁があった方だったので、残念ですが、少しでも、信じてあげて、民事調停ですすめようかと思います。 まずは、区民相談で、相談してみます。 本当にありがとうございました。 こころから、感謝申し上げます。

noname#59315
noname#59315
回答No.3

刑事告訴については、刑事訴訟法にその内容が規定されています。 警察または検察のどちらでも構いません。 また文書でなくても口頭で申し出ても構いません。 したがって、弁護士に依頼しなくてもご自分でできます。

gurasanae
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございました。 頑張って考えて、進めてみます!

回答No.2

「自己破産」というのは口先だけかも知れません。 本当に自己破産されると回収は難しいでしょう。 民事調停の申立をしてみてはどうでしょう。 証拠がなく、「そんなお金は預っていない」と 言われると厳しいかも知れません。 しかし、今からでも証拠を作る事はできます。 (偽造するのではありません) 電話で「早く残りの400万円を返して欲しい」と 言えば、向こうは、まだ、訴訟や調停になると 思っていないでしょうから、預っているという 前提で話しをするでしょうから、それが証拠に なります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/jibunn4.htm
gurasanae
質問者

お礼

ありがとうございます! そうなのですよね、自己破産といって脅しているのかもしれません。 証拠はあります。振込みでしたので、その形もありますし、メールでのやりとりで、「いつとはいえませんが、必ずお返しします」(時々、こんな風に丁寧で、信じてしまっておりました)という文面もあります。 民事調停、刑事訴訟、・・いろいろと方法がありそうですが、何が一番か見極めて、根気よくやることですよね、、

noname#59315
noname#59315
回答No.1

まず、確認したいことは、預けたという証拠はお持ちでしょうか?預かり証または証人がおられるかどうかということですが。 もしないのなら、先方との会話を録音するなどしてこれを補強する必要があります(録音は証拠能力としては弱いのですが、主張を補強できます)。 貸したのではなく預けたという立場なら、相手方は横領ということになり、刑事告訴することができます。 それとは別に民事上は損害賠償請求と言うことで、これは裁判によることとなります。 相手が破産した場合、損害賠償もまた一般債権と同様に破産管理の対象となりますが、財産を持っていない相手なら一文も返ってこないことが心配されます。 その前に、本当に相手は破産しようとしているのか見極める必要があると思います。なぜなら、かけひきの一つの手段としてこのようなことを言っていることも考えられるからです。 こちらとしては、刑事告訴を駆け引きの道具として交渉するのがベストではないでしょうか?

gurasanae
質問者

お礼

ありがとうございます! 刑事告訴という方法があったのですね。。 そうなのですか。 本当に、相手は嘘ばかりで(それを信じていた私がばかなのですが)どこまで信じていいか解りません。 貸したのではないことは、確かですが、文章にて記録がありません。お金は振込みをしましたので、記録にあります。 財産については、長野の実家の横に小さな家があって、それは自分のと聞いていたのですが、今となっては、本当だったのかもよく解りません。 きっとまた本当のことを言うかわかりませんが、財産のことを聞くのと、刑事告訴の旨、伝えてみます。 尚、刑事告訴というのは、警察に訴えればいいのでしょうか?この場合は弁護士さんははじめから必要でしょうか?

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