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同棲相手が自己破産!?

現在、交際6ヶ月の彼と同棲しています。 彼は今、1200万円の借金を抱えています。 同棲するにあたり借金の事は 「年内には返済できる額」と聞いていました。 ところが、ふたを開ければ1200万円・・・。 5月くらいまでスムースに返済できていたのですが。 6月くらいから急に返済が滞り、今とても困っています。 同棲も彼の転勤に伴うもので「働かなくてもいい」と言われ 現在私は家事に従事しております。 しかし、現状では食費は私の蓄えで賄っております。 毎日、資金繰りに翻弄しつかれきった表情の彼と 一緒に生活するのは私にとって非常に辛いものです。 しかし、支えてあげたいと言う気持ちもあり 私までおかしくなってしまいそうです。 借金の原因を聞いたところ、彼は×1で 元奥さんの作った借金と離婚調停での費用だそうです。 しかし、どう考えても多すぎると思うのです。 自己破産を彼は考えてないようなのですが 私は自己破産したら?と思っています。 私自身、借金をした事がなく、詳しくは分からないので 気安くアドヴァイスなどできないので、 皆さんのお力をお借りしたいのです。 ・自己破産後、現在勤めている会社は辞めなくてはいけないのですか? ・現在同棲している私の所有物も差し押さえ対象になるのですか? ・自己破産手続きにかかるだいたいの費用はどれくらいですか? ・自己破産後は一切の支払いはしなくて済むということですか? 基本的なことばかり、しかも似たような質問もあるかと思いますが どうか、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • topanga
  • ベストアンサー率48% (20/41)
回答No.4

東京もしくはその近辺の方でしたら、弁護士会の「クレサラ相談」を お薦めします。破産した方がよいか、任意返済可能か等熱心に相談 にのってもらえます。 また弁護士費用も任意で弁護士を頼むより、弁護士会を通した案件の 方が安いと思います。目安は債権者一社につき五万円くらい。 ただし、消費税と実費は別途かかります。 弁護士費用は分割に応じてくれる弁護士もいますので相談してみて下さい。 ただ、最近金融業者から紹介されて仕事をするいわゆる「提携・非弁」の 事件が増えています。これは主に弁護士は名義を貸すだけで、実際は 金融業者の「整理屋」が「債務整理」と称してずさんな合意をしたうえで 法外は報酬金を得る、というものです。 できれば公的な機関をとおした弁護士を紹介してもらうことが賢明だと 思います。

参考URL:
http://www.toben.or.jp/counsel.html

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

もし借金がサラ金で1200万円あるとすると、利子だけで200万円以上は軽くありますね。 根性でどうにか出来る額ではありません。とても返済可能な額とは思えませんよ。 借金に至った原因が、ギャンブルなど遊びで使ったことによって出来た場合は自己破産しても免責にならない可能性があります(というより法律的には免責欠格事由になります)。 が、どのみち既に破綻していることには変わらないので、まずは市役所を訪ねて弁護士に相談するのがよいでしょう。 このときには、借りているところ、借金したお金の用途をちゃんと整理してから相談しましょうね。 もちろん弁護士には包み隠さず正直に話すことです。もし、免責欠格事由になりそうなものがあればそれも含めて。ごまかしてもあとで調べられてばれると、よけい大変なことになります。 やり方としては、自己破産だけでなく、任意整理など色々な手段はありますが、どれがよいのかはケースバイケースです。 あと注意ですが、あなたが保証人などになっていなければもちろんあなたには返済義務もないし、あなたの財産も守られますが、もしあなたが彼の借金を(一部でも)かわりに払ってしまうと債務をかぶってしまいます。 この点は注意して下さいね。 では。

  • inuxx
  • ベストアンサー率60% (6/10)
回答No.2

>・自己破産後、現在勤めている会社は辞めなくてはいけないのですか? 会社は、自己破産したことを理由に解雇する権利をもっていません。(職種により資格に影響するものはあるかもしれません) ただ、自己破産すると破産者名簿と官報に名前が載ります。そのため、万一会社が知った場合、全く影響ないとは言い切れないですが… >・現在同棲している私の所有物も差し押さえ対象になるのですか? なりません。本人の権利が及ぶものだけです。 >・自己破産手続きにかかるだいたいの費用はどれくらいですか? 知人が自己破産したときは、25万円程度でした(負債額600万円) この金額は安い方だと聞いた覚えがあります。依頼する弁護士によっても金額は変わると思いますので、参考程度に。 >・自己破産後は一切の支払いはしなくて済むということですか? 破産宣告を受けてもそれだけではだめです。その後に免責の申立をして免責の決定を得る必要があります。免責されれば、それまで負っていた債務は一切支払わなくてよくなります。 免責されるかどうかは、破産法の免責不許可事由に該当するかを裁判所が判断します。 例えば自己破産を詐欺的に利用した疑いがあるような場合には、不誠実な債務者として免責されにくいようです。逆に言えば、そのようなことがなければ免責されます。 もっと具体的なことを聞いてから手続きを進めるかどうか決めたいという場合、弁護士会の法律相談に行ってみてはどうですか?30分5000円で相談でき、弁護士の紹介もしてもらえますよ。場所はNTTのタウンページに載っていると思います。

  • nikuman
  • ベストアンサー率15% (4/26)
回答No.1

こんにちは。アドバイス程度しか答えられませんが・・・・ Q,勤めている会社は辞めなくてはいけないのか? A,辞める必要ないし会社に告知する必要もないです。 Q,所有物も差し押さえの対象になるのか? A,zilch hideさんが、借金の保証人・連帯保証人になっていれば対象に。 Q,自己破産手続きにかかる費用は? A,私の場合と異なるので、費用の方は申し訳ありませんが解りません。 Q,破産後の支払い A,破産の確定から一ヶ月以内に免責の申し立てをし免責の決定・確定になると   支払い義務が免除されます。 一応私が読んだ本を紹介いたします。宜しければ参考に。  題名 知っておきたい自己破産  自由国民版  監修 弁護士 石原豊昭  値段 1200円+税 少しでも参考になれば幸いです。  

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