- ベストアンサー
本籍地変更に伴う変更措置
親が本籍地を変更しました。しかも前の本籍地は、統合により、事実上なくなってます。私は親元を離れて一人暮らししているのですが、必要な変更措置をしたいと思います。(現在すんでいる区での住民登録変更、自動車免許の本籍地変更などなど)。 変更のためは、どういう順番で行うのか、またそれぞれ何が必要なのか、ご存知の方教えてください。新しい本籍地で戸籍謄本をとればいいんでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは kalimさんはまだ親の戸籍に入っている(婚姻届や分籍届など、出生以来ご自分で戸籍届出をしていない場合)として回答します(転籍届=筆頭者及び配偶者の共同届出で同籍者も同じ本籍地に戸籍が編製される)。 kalimさんの居住地役場での住民基本台帳上の記載事項は、戸籍届けや行政区画変更などがあった場合、住民担当課どうしで通知し、自動的に書き換えられますので、ご自身で届け出ることは必要ありません。もっとも、処理に少々時間がかかると思いますが。 自動車免許の記載事項変更は、変更後のご自分の住民票写し(本籍記載有)を取得し、免許センターなどで手続すればよろしいと思います。ですので、お住まいの住民担当課に「いついつ本籍地をどこどこに移動したのですが、私の住民票は変更されましたか。(未処理の場合)処理時間はどのくらいかかりますか」など確認してからのはなしですね。一応免許センターにも必要書類などを確認されて手続きされるがよろしいかと思います。
お礼
ありがとうございました。早速区役所にきいてみます。