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捕まってその後に裁判所

未成年です。前に警察に逮捕され、警察のほうはすべてやることは終ったんですが、次は裁判所のほうから封筒で呼び出しがきました。 訴えとかじゃなくて警察に聞いてみるととメンタル的なことだというんですが何をするんでしょうか?なんのためでしょうか?とても不安です。 絶対にいかなければいけないのでしょうか?いかないと犯罪になるんでしょうか。

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回答No.16

>その後警察や裁判所の人は自分のことを外部に知らしめる、またはそのように結果的になる行為をとることはあるのでしょうか。 ありません。その点は、安心してください。

noname#9016
質問者

お礼

わかりました。今日行ってきてしっかり終えてきました。 これまで自分のめんどくさい質問を明確に教えてくれてありがとうございました。 おかげで調査も落ち着いて質問に答えられました。 感謝してます。本当にありがとうございました。

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その他の回答 (15)

noname#58431
noname#58431
回答No.5

4番、追加補足です ○裁判所の調査を拒否し「逃げる」のは、良くありません。本人一人で心細い、恐いなら親や学校の先生などに同行してもらえばよいでしょう。 ○また、裁判所に出向くのはイヤだ。自宅に来て欲しいといった申し出も、受け入れてくれる場合もあります。 ○通知書に書いてある、裁判所の担当調査官に電話で聞いてみると良いです。

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noname#58431
noname#58431
回答No.4

○状況が不明なので推定ですが、警察で取り調べの後、少年事件の扱いとして、家庭裁判所から調査などの通知ではないでしょうか? ○裁判所からの通知に書いてある内容が理解できなければ、封筒の裁判所の電話番号に連絡して聞いてみましょう。 〔少年事件と家庭裁判所〕  少年事件とは,20歳未満の非行少年,つまり,罪を犯した少年や罪を犯すおそれのある少年などの事件をいい,この場合の少年とは男子女子両方を指します。  家庭裁判所が少年事件として取り扱うのは,   (1) 罪を犯した14歳以上20歳未満の少年(犯罪少年)   (2) 刑罰の定めがある法令に触れる行為をしたが,その行為の時14歳未満であったため,  法律上罪を犯したことにならない少年(触法少年)   (3) 20歳未満で,きちんとした理由がないのに,保護者の指導に従わないとか,家庭に寄りつかないとか,いかがわしい場所に出入りするなどの行いがあり,その性格や環境からみて,将来罪を犯すおそれのある少年(ぐ犯少年)などの事件です。 〔家庭裁判所の調査〕 家庭裁判所が少年事件を受理すると,裁判官は家庭裁判所調査官に調査を命じます。 この調査は,少年の性格,日ごろの行動,生育歴,環境などについて,心理学,社会学,教育学などの専門的知識を活用して行います。 調査の方法としては,少年や保護者,その他の関係者を家庭裁判所に呼んで話を聞いたり,心理テストを行ったりするほか,家庭裁判所調査官が少年の家や学校などに出向いて状況を見てくることもあります。 調査に当たっては,少年の情操を傷つけることがないように,また,少年や関係者の秘密が守られるように,十分注意を払っています。 また,必要があれば,少年を少年鑑別所に収容して心身鑑別をしたり,家庭裁判所の医務室で診断を受けさせたりすることもあります。

noname#9016
質問者

補足

分かりやすいご回答ありがとうございます。 はい。調査のようです。これはいかないと犯罪になってしまうのでしょうか?

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  • jurarumin
  • ベストアンサー率34% (190/544)
回答No.3

多分、民事的な裁判なのでは? 裁判所からの封筒には、呼び出し理由が書いてあると思います。 行かなくても犯罪者にはなりません。 ただ、行かないと貴方は、反論しないと言うことで賠償問題などの色々な事が、貴方の不利になる方向で決められていきますよ。

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  • M0FUM0FU
  • ベストアンサー率13% (32/235)
回答No.2

どんな用かわからないけど 裁判所の命令に逆らって良い事はありません。 行ったほうがいいです。

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  • marbin
  • ベストアンサー率27% (636/2290)
回答No.1

どういう内容の通知がきたのか分かりませんが、 無視していると相手の言い分を全て認めたのと 同じことになります。

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このQ&Aのポイント
  • 米国Facebook元従業員が内部告発、政府の介入が必要
  • 数万ページもの内部データをコピーし提供、議会で証言も
  • 日本での同様の行為は不正競争法防止法違反になるか
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