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経費の計上について
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- 1800
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16-12-25付けで、「現金(当座預金などかも)」から「前払金」を支払ったように記帳します。 17-1-25付けで、「前払金」から「損害保険料」を払ったことにします。 「現金」と「前払金」は、ともに資産勘定の一項目ですから、今年の経費にはなりません。 保険契約の有効期間が、来年 1月から再来年 1月までということですから、来年の経費で問題ないと思います。
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- mak0chan
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#2です。補足のとおりです。 なお、国税庁のタックスアンサーに、経費の算入時期として、次のような記述がありました。 「(2)その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。」 つまり、「給付をすべき原因となる事実の発生」が、来年ですから、来年の経費で間違いありません。
- poor_Quark
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契約上の問題かと思います。保険料の支払いが契約上年内となっているなら今年の経費です。私なら来年の支払いでも契約上の権利が消失しないなら、領収の日付を来年にしてもらって来年の経費にします。それができないのなら、契約書の内容を先方に説明して来年の支払いにしてもらうと思います。
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