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アルコールの保存について

私の父は運送業を営んでいるのですが、今度ある医薬品を扱っている会社からアルコール(手を洗ったりすると言っていたので、おそらく消毒用エタノール)の保存(この場合は貯蔵かな?)を引き受けようかという話しが持ち上がっています。販売などはしないのですが、この場合、監督者や管理者などは必要なのでしょうか。預かるものがアルコール(医薬品)なだけに、そこのところをはっきりとしたいのですが。それと、もし貯蔵するとなれば、それなりの設備も必要なのでしょうか。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • cacoll
  • ベストアンサー率21% (253/1156)
回答No.6

危険物の事について詳しく書いてあるサイトがありました

参考URL:
http://www1.interq.or.jp/~hiromi-n/mm2/kike.htm

その他の回答 (5)

noname#21649
noname#21649
回答No.5

監督署も手続きが必要と聞いていますが.実際に監督署に出かけたことがないので.子細不明です。 これは.分量に関わらず.火災や中毒の可能性がある場合の手続きです。

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.4

一般にエタノールは国内においては第4類危険物に指定されています。 ただし、危険物とされるには目安として濃度60%以上のものでそれ以下だと指定から外れる可能性もあります。  純エタノールと仮定すると80リットルから市町村の火災予防条例、さらに400リットルから消防法の制約を受けます。  また、消防法の適応ともなると,危険物取扱者乙種第4類の免状を所持し、当類の取扱経験が6ヶ月以上の者を保安監督者に選任することを市町村長に届出なければならないし他に危険物屋内貯蔵所を設け,許可をもらわなければ貯蔵できません。(通常、許認可は全て消防署が代行しています。) さらに、同施設は規則で定める技術上の基準を満たしていないと不許可となります。はじめて引き受け、さらに他の危険物が無ければ、まず総量で400リットルを上限として引き受ける旨の話し合いをされることをお奨めします。

  • anisol
  • ベストアンサー率48% (146/301)
回答No.3

 補足します。  No.2の回答で誤解されると困るのですが、私の先の回答のとおり、危険物取扱者の資格が必要なのは指定数量以上の貯蔵または取り扱いのときだけです。必要な免状の種類は甲種または乙種4類です。  指定数量の1/5未満は規制無しと考えてよいと思います。

  • cacoll
  • ベストアンサー率21% (253/1156)
回答No.2

危険物乙種第四類取扱者の資格が必要です。 早急に必要の時の試験についてですが近県で試験日がずれてると受けられた方がいいです。 法律とかアルコール類の取り扱い、保存などについては危険物乙種第四類取扱者の問題集に書いてあります。 問題集についてですが中には答えが違う問題集もありますので、功文社、新星出版は使ってみてお勧めです。 試験についてですが消防署に聞いてください。

  • anisol
  • ベストアンサー率48% (146/301)
回答No.1

 消毒用エタノールは消防法の危険物なので、指定数量以上の貯蔵または取り扱いは消防法の規制を受けます。また、指定数量の1/5以上の危険物は市町村の火災予防条例などの適用を受けます。  消毒用エタノールは危険物第4類アルコール類で、指定数量は400Lです。したがって500mL入りのびん800本以上は許可を受けた危険物屋内貯蔵所などに貯蔵しなければならず、取り扱いは危険物取扱者の資格が必要です。160本以上は少量危険物貯蔵所の設備が必要かと思います。  詳しくは最寄の消防署に問い合わせてみてください。

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